公開日 2014年2月14日
更新日 2022年11月21日
A2.当初(6月から開始)と年の途中から始まる場合で異なります。
当初から開始した場合
毎年5月31日までに市から給与支払者(事業所等)あてに「特別徴収税額の通知書(徴収義務者用と納税義務者用の2種類)」と「納入書」等が送付されます。
給与支払者は、特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を納税者に配布することにより、給与所得者(従業員)の皆さんに特別徴収税額をお知らせください。
特別徴収税額の通知書には、徴収される住民税額の年税額と、それを徴収する月数で割った月々の徴収税額が記載されています。
市民税・県民税の税額は、給与所得者の前年の給与所得額等から算出されます。 これは、給与支払者が前年中に支払った給与や扶養家族等を記載した給与支払報告書を、毎年1月31日までに市に提出していただき、これを基に市が計算します。
前年の所得が給与所得のみの給与支払者(従業員)の場合は、給与支払報告書により所得が把握されますが、農業等他の所得があり、確定申告をした場合は、申告内容に基づき計算をします。
年の途中から開始した場合
特別徴収の切替届出書をこちらで受け付けた後、「特別徴収額の通知書(特別徴収義務者用と納税義務者用の2種類)」が送付されます。
通知書の納税義務者用については納税者への配布をお願いします。