Q11. 給与所得者(従業員)が年度の途中で他の市区町村に転出したのですが、特別徴収に関する手続きは必要ですか?

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年12月5日

A11.給与支払者(事業所等)の方で提出していただく書類等はありません。 市民税・県民税は、1月1日に居住していた市区町村で課税されます。年の途中で居所を変更しても、納める市区町村に変更はありません。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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