公開日 2014年2月14日 更新日 2019年12月5日 A11.給与支払者(事業所等)の方で提出していただく書類等はありません。 市民税・県民税は、1月1日に居住していた市区町村で課税されます。年の途中で居所を変更しても、納める市区町村に変更はありません。 お問い合わせ 総務部 税務課 課税係TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)E-Mail:zeimu@city.nakano.nagano.jp