Q10. 年の途中で特別徴収額が変更になった給与所得者(従業員)がいるのですが、なぜですか?

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年12月5日

A10.給与所得者(従業員)の方が確定申告をした等の理由で課税所得額に変動があった場合、住民税の年税額及び給与から天引きする額も変更になります。 その場合、税額変更通知書(徴収義務者用と納税義務者用)及び金額を変更した納入書をお送りしています。変更内容に従って納めていただきますようお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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