公開日 2014年2月14日 更新日 2019年12月5日 A1.特別徴収とは、毎年6月から翌年5月までの12回に月割りした給与所得者個人の市民税・県民税を、給与支払者(事業所等)が給与から差し引きし、取りまとめ納入していただく制度です。 お問い合わせ 総務部 税務課 課税係TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)E-Mail:zeimu@city.nakano.nagano.jp