Q7.市民税・県民税申告書が送られてきたがどう申告すればいいのか?

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年12月11日

質問・回答
質問 私は、昨年の8月に中野市に転入してきた。今年の2月に「市民税・県民税申告書」が送られてきたが、どうすればいいのか。
回答

「市民税・県民税申告書」は、申告が必要と思われる方にお送りしています。 給与支払報告等が会社等から市役所に提出されていれば、申告書は提出いただかなくてかまいません。
(注)源泉徴収票の住所が他市区町村の場合や、会社から市役所に提出されない場合がありますので、会社の給与担当者に確認をしてください。

申告が必要な方

  • 自営業の方(営業、農業、不動産など)
  • 年の途中で退職された方
  • 年金受給者で各種控除を受ける方
  • 土地等を公共事業等により譲渡した方
  • 各種控除(医療費、雑損等)を受ける方

申告相談は2月中旬から3月中旬に行われます。

申告が必要ない方

  • 給与収入のみで、会社から市の税務課へ給与支払報告書が提出されている人
  • 公的年金収入のみの人で、各種所得控除を受けなくても税額が発生しない人

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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