Q5.住民票を移さずに違う市区町村に暮らしている場合は?

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年12月4日

質問1

質問 私は中野市から住民票を移さないまま、昨年の8月からA市に住んで働いています。この場合住民税はどこに納めればよいのか。
回答 住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税することになっています。1月1日にA市で居住していたということであればA市で納めていただくことになります。

(注)年末に引っ越した場合や、確定申告書、源泉徴収票に旧住所が記載されている場合、住民税の納税通知書が2箇所以上から送付されることがありますので、該当市区町村に確認してください。 また、特別な理由がある場合を除いては、住民票を異動されることをお勧めします。

質問2

質問 私は転勤のため、住民票を移さないまま、昨年の10月からB市に住んでいます。ただし、実家は中野市にあり、週末には中野市の実家に帰っています。この場合、住民税はどこに納めればよいのか。
回答 住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税することになっています。ただし、週末ごとに実家(住民票)のある市区町村に帰っている場合は、実家(住民票)のある市区町村で課税されるため、中野市で住民税が課税されます。

質問3

質問

私は住民票を移さないまま、昨年の3月からC市に住んで働いています。今年の2月に中野市の実家に帰ったところ、中野市税務課から「市民税・県民税申告書」が送られてきたがどうすればよいか。

回答 住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税することになっていまが、住民票を中野市から異動していない場合、中野市では現居住地がわからないため、「市民税・県民税申告書」をお送りしました。届いた「市民税・県民税申告書」の住所欄にC市の住所を記入し提出してください。

(注)住民票を異動されないと「市民税・県民税申告書」が実家等へ送られる場合がありますので住民票の異動をお勧めします。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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