Q4.年の途中に引っ越した場合は?

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年12月4日

質問・回答
質問 今年6月に、中野市からA市へ引っ越しましたが中野市から市民税・県民税納税通知書が送られてきた。現在居住しているA市からは送られてこないのか。
回答 市民税・県民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税することになっており、1月1日現在中野市に居住されている場合は中野市が課税することになります。
納税通知書はA市から送られることはありません。

(注)年の途中に中野市へ引っ越してきた場合、中野市で市民税・県民税は課税されません。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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