公開日 2014年2月14日
更新日 2019年12月4日
質問 | 私の市民税・県民税は会社の給与から差し引かれていましたが、会社を退職したところ、市から納税通知書が送られてきた。どうすればいいのか。 | |
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回答 (再就職していない方) |
送られた納税通知書で金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納入してください。口座振替を希望される場合は、税務課収納係(内線227)までお問い合わせください。 | |
回答 (再就職している方) |
再就職した会社等の給与事務担当の方に、市民税・県民税を給与から差し引くことができるか確認してください。 (注)会社によっては給与から差引かない会社等もありますのでご確認ください。その場合は届いた納税通知書により金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納入してください。 |
質問 | 勤めていた時は、会社で扶養、社会保険料(国民健康保険税、国民年金掛金、介護保険料など)、生命保険料、損害保険料などを年末調整で控除していたが、今年は退職してしまったため年末調整をしていないがどうしたらよいか。 | ||
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回答 | 勤めていた会社から送られた源泉徴収票の源泉徴収税額を確認してください。 所得税が源泉徴収されている場合は確定申告をしてください。所得税の源泉徴収額が0円の場合は市民税・県民税の申告をしてください。 |
質問 | 私は昨年11月に会社を退職し、その後無職である。退職時に支払われた給与から一括して納めた市民税・県民税をすべて納税済みと思っていたところ、今年の6月に「市民税・県民税納税通知書」が送られてきたが、これは重複払いとならないか。 |
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回答 | 市民税・ 県民税は、前年の所得を基準に税額を算出しています。11月に納めていただいた分は前年度分の税額(前々年中の給与収入額に課税した税額)で、今年の6月にお送りするものは今年度分の税額(前年の1月から11月に退職するまでの前年中の給与収入額に課税した税額)ですので重複払いではありません。 |