公開日 2014年2月17日
更新日 2023年11月22日
一つの財産を複数の参加者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
※不動産以外は共同入札することができません。
なお、共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
共同入札の手続きに入る前に・・・
- 手続に入る前にKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン、中野市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
- 共同入札される方の中から一人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続等については、当該代表者のKSI官公庁オークションのログイン(以下、「ログインID」) で行ないます。
- 代表者名でログインIDの取得などを行い、KSIインターネット公売内の中野市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、お手続きください。
- 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なり、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず、入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額及び指定された納付方法をご確認のうえ、お手続きください。
- 公売物件が農地を含む場合、手続きが必要となります。
共同入札の手続き (参加申込完了まで)
公売参加仮申込み手続き後、次の書類を提出していただくことになります。
「諸様式のダウンロード」ページから各様式を印刷し、各様式の太枠内を記入、押印して提出してください。
提出の際には、記入・押印した手続きの書類を同封して、執行機関へ書留郵便にて送付してください。
- 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書
※ 返還の際に振込むべき銀行等の口座は、公売参加者(口座振替依頼者)名義の口座に限られます。 - 共同入札者持分内訳書
※ 共同入札者全員の住所(所在地)、氏名(名称及び代表者名)、各共同入札者の持分を記入して、実印を押印してください。
※ 委任状及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行なうことができません。 - 委任状(共同入札用)
※ 委任者・受任者双方の住所(所在地)、氏名(名称及び代表者名)を記入して、実印を押印してください。
委任者全員分の委任状が必要となります。 - 印鑑登録証明書(共同入札者全員分)
※ 印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
注意事項
各手続き書類に記入された氏名、住所、電話番号、ID、メールアドレス、銀行等の口座などの情報は、公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
また、印鑑、捨印は必ず押印してください。
なお、提出書類の記載内容、提出期限、提出方法、公売保証金の納付等、一連の手続きにあたり不備があった場合には、いかなる理由があろうと公売参加申込みは完了となりませんので、入札に参加することはできません。
公売物件が農地を含む場合
公売物件が農地を含む場合、次の手続きが必要となります。
- 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
※ 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を執行機関が確認した方のみ、公売参加申し込み完了となります。
※ 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問合せください。 - 公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。
共同入札の手続き (落札後)
共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、以下の手続きが必要となります。
- 執行機関は、あらかじめIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や執行機関の連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取ったら執行機関へ電話連絡してください。
- 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 登録免許税相当額、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、買受代金納付期限までに納付してください。
- 代金納付期限までに、以下のA~Dを提出してください。
A 所有権移転登記請求書
中野市インターネット公売ホームページから「所有権移転登記請求書」を印刷のうえ、太枠内に代表者の住所・氏名・を記入し、代表者の実印を押印してください。
B 共同入札者全員の住所証明書
個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿抄本など
C 共有合意書
中野市インターネット公売ホームページから「共有合意書」を印刷してください。
共同入札者全員の署名及び実印が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
D 郵便切手1,500円分・・・登記嘱託書の郵送料
なお、公売物件が農地を含む場合には権利移転の許可書又は届出受理書が必要です。
売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。 - なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、執行機関でいったん「売却決定通知書」を預かり、登記完了後に返還いたします。
公売物件が農地を含む場合
- 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
※ 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を執行機関が確認した方のみ、公売参加申し込み完了となります。
※ 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問合せください。 - 公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。
公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)代金を納付した場合などに返還されます。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。
- 公売参加申込み後、入札されなかった場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止となった場合及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還されます。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金の返還に際してのご連絡はいたしません。
公売保証金の没収
公売参加申込者が納付した公売保証金は、以下に該当した場合、没収し返還しません。
- 落札者(最高価申込者)または売却決定された次順位買受申込者が落札後、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合
- 国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合
※その他、中野市インターネット公売ガイドラインをお読みください。