野焼きは法律で禁止されています

公開日 2020年11月18日

更新日 2022年8月5日

3すべての人に健康と福祉を11住み続けられるまちづくりを12つくる責任つかう責任

野焼きとは

適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)第16条の2第1項」で原則、禁止されています。

野焼きの具体例

野焼きは、地面で直接焼却する場合だけではありません。
ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法定基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
一般家庭で排出されるごみの焼却は、野焼きに該当します

野焼きが禁止されている理由

野焼きは、空気が乾燥していたり気候状況によって、周囲に燃え広がる事故につながることがあるほか、次の理由などにより禁止されています。

  • 煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となり、周辺住民にとって大変な迷惑となること。
  • 焼却温度が200~300度程度にしか上がらないため、ダイオキシン類などの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に悪影響を及ぼす可能性があること。

野焼きで寄せられる苦情

野焼きに対する相談が市役所に多く寄せられています。

  • 煙の臭いが家の中まで入ってくる
  • 干した洗濯物に臭いがついてしまった
  • 煙でのどが痛い
  • 運転中煙で前が見えなかった

野焼きを行っている側は、「分別してごみの日に出すのが面倒」「昔から燃やしてきた」「周りの人もみんな燃やしている」など、簡単に考えてしまうことが多いようですが、市に相談を寄せる方にとっては、健康や快適な生活を害する恐れがあるなど、切実な悩みとなっています。

「煙」は人によって感じ方が違います。「例外的に認められる場合」であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として、最低限のマナーが必要です。また、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違反行為です。

なお、例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

野焼きに対する罰則

野焼きをした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。(廃掃法第25条)

野焼きが例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)

  • 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
    例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却など
  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
    例)災害などの応急対策、火災予防訓練など
  • 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
    例)どんど焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事など
  • 農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
    例)稲わら、焼き畑、畔の草、下枝、剪定枝の焼却など
  • たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
    例)やきいもを焼くためなどのたき火、キャンプファイヤーなど

例外的に認められているものであっても実施は必要最低限にとどめてください

やむを得ず野焼きをする場合でも、近隣住民に事前に周知するなど対策を講じた後で、できるだけ乾燥した物を少量ずつ焼却してください。

家庭ごみは、野焼きせずに廃棄物の種類に応じて、「燃えるごみ」「資源ごみ」「埋立ごみ」などに分別して適正に市のごみ収集に出してください。

また、市では生ごみなどを堆肥化する機器を購入した費用を助成する制度もありますので、ご活用ください。

 

お問い合わせ

くらしと文化部 生活環境課 環境係
TEL:0269-22-2111(247)

ページの先頭へ