児童手当

公開日 2014年5月14日

更新日 2023年12月11日

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当リーフレット(中野市)[PPT:347KB]

大切なお知らせ

令和4年6月より、児童手当法等の改正により児童手当の制度が一部変更となります。

特例給付に所得上限額が設けられます。

  • 令和4年10月支給分(6~9月分)から児童を養育している方の所得が、所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

現況届の提出が原則不要になります。

  • 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認します。

  • 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
  • ただし、市から案内が届きましたら、すみやかに提出をお願いします。

 詳しくは「児童手当制度改正について」[PDF:663KB]をご確認ください。
 

支給について

支給対象児童

  • 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

支給対象受給者(請求者は生計中心者)

  • 受給者(請求者)の住所が中野市にあり、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

支給金額

支給対象児童 一人あたり月額
支給金額
3歳未満 15,000円
3歳以上から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
  • 児童手当の「第3子」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、上から3番目の児童となります。

特例給付

  • 所得の審査を行った結果、受給者の所得が所得制限限度額を超過した場合、特例給付として児童1人につき、月額5,000円が支払われます。

所得の審査

対象者

  • 受給者の所得が審査の対象となります。
  • 世帯や父母の合算した所得ではありません。
  • 父母ともに所得がある場合は、生計の中心者(所得が高い方)が、原則受給者となります。

対象の所得

  • 受給者の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年)の所得が審査対象になります。

所得の基準額について

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
 

所得制限限度額・所得上限限度額
--- (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額 ※新設
扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276
  • 扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く)の数のことです。

  ※ 手当が支給されなくなった後、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて
          認定求書の提出が必要になります。
    市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。

支給日

令和5年度支給日
支給日 支給内容

令和5年6月9日(金)

2月から5月分

 令和5年10月10日(火)

6月から9月分

令和6年2月9日(金)

10月から1月分

  • 支給日は、各月の10日(10日が休日等の場合は前の営業日)です。
  • 児童手当の支給対象期間は、中学3年生修了までとなりますので、中学校卒業児童の4月分からの支給はありません。なお、支給日は令和6年4月10日(水曜日)です。

申請等の手続きについて

手続きが必要な場合

  • 児童が生まれたとき、または、養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 中野市に転入してきたとき、または、中野市外へ転出するとき
  • 公務員(国立大学法人、独立行政法人は除く)であった受給者が公務員でなくなったとき、 また、今まで中野市から支給を受けていた受給者が公務員になったとき
  • 受給者が再婚し、子が配偶者と養子縁組を行ったとき
  • その他、すでに申請した内容に変更があるとき

手続きに関する注意事項

  • 児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
  • 出生の場合は、出生の翌日から数えて15日以内に申請してください。
  • 転入の場合は、前市の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください
  • 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先市町村でで申請してください。
  • 受給者が再婚し、子が配偶者と養子縁組を行った場合は、父母のうち所得が高いほうが受給者となります。受給者変更の手続きをしてください。
  • 住民票を市内においたまま、長期に海外に居住等している場合であっても、市内に居住の実態がない方については手当を支給することはできません。居住の実態がないことが後になって発覚した場合は、手当の過払いが発生しますので、長期に海外に居住等する場合は必ず住民票の異動の手続きおよび児童手当の手続きをお願いします。
  • 公務員の方は、勤務先からの支給となりますが、独立行政法人職員、公益法人等の職員の場合は市からの支給となります。

手続きに必要なもの

  • 受給者(請求者)及び配偶者の「マイナンバーカードまたは通知カード」
  • 受給者(請求者)の「本人確認書類(写真入り)」
  • 受給者(請求者)名義の金融機関の「通帳またはキャッシュカード」の写し
  • 受給者(請求者)の「健康保険者証」の写し(国家公務員共済(日本郵政共済、国家公務員共済等)、地方公務員等共済に加入している場合)
  • 請求者の代理人が手続きされる場合は、請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をいずれか1点

 ※マイナンバーを利用した情報連携が可能になり、所得課税扶養証明書・健康保険者証・住民票の省略が可能です。

マイナンバーを利用した情報連携を拒否される方は、下記の所得課税扶養証明書等の提出をお願いします。)

所得課税扶養証明書について

  • 令和5年1月1日に中野市に住民登録のなかった方
     令和5年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する

   「令和5年度(令和4年分)所得課税扶養証明書」1通

  • なお、配偶者の方が当該受給者の扶養親族となっていない場合は、配偶者の所得課税扶養証明書も必要です。

健康保険者証について

  • 市国民健康保険者証以外に加入の方

    「受給者の健康保険者証の写し」

    (国家公務員公務員(国家公務員共済、日本郵政共済)、地方公務員共済加入者については省略不可)

住民票について 

  • 受給者と児童の住所が違う方
     児童が中野市内→「別居監護申立書」
     児童が中野市外→「別居監護申立書」及び「児童を含む世帯全員の住民票(個人番号「マイナンバー」
     記載あり」

その他必要に応じて提出いただく書類があります。

令和5年度 現況届について(手当を受けている方へ)

受給者には、毎年6月の現況届により所得等の届出義務があり、引き続き受ける要件を満たしているか確認する必要があります。

  • 現況届等の必要書類を提出されない場合は、児童手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。また、現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。
  • 期限を過ぎて提出された場合、10月の定期支給日に支給できない場合がありますので期限内にご提出をお願いいたします。未提出となっている方は、至急必要事項を記入のうえ御提出ください。

  • 公務員の方は、職場で手続きをお願いします。

  • 現況届等の書類については、6月上旬に該当する方へ発送いたします。(市が公簿等で確認ができない方)
     

   提出期限:令和5年6月30日(金曜日)

公務員を退職、異動する方へ

  • 退職等により、被用者(※)または非被用者となる場合は、市町村への申請が必要となります。

   ※民間企業の会社員のほか、独立行政法人、国立大学法人等の団体職員

  • 異動日の翌日から起算して15日以内に住所地の市町村への申請が必要です。

   なお、申請が遅れますと遅れた分の手当を受給することができませんので、ご注意ください。

【申請時の必要書類等】辞令通知の写し等、その事実が確認できるもの(組合員証等)
           ※書類が不足している場合でも申請の受付は可能です。

【例】3月31日付け退職、異動した場合

   4月1日より15日以内に申請が必要

会計年度任用職員等に採用、勤務される方へ

  • 会計年度任用職員等に採用され、共済年金に加入した場合、児童手当が勤務先からの支給となる場合があります。勤務先から支給されることになった場合、本市での受給資格は共済加入日で消滅しますので、必ず共済加入日の翌日から数えて15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう必要がありますので、ご注意ください。

  • 詳しくは勤務先へご確認ください。

 【手続き時の必要書類等】受給事由消滅届、共済年金への加入が確認できる書類(組合員証等)

児童手当受給証明書について

奨学金等を申請する際に必要となる受給証明書の発行ができます。

子育て課子ども支援係の窓口にて申請手続きをお願いします。

受給証明書の交付まで郵送受取の場合は申請から1週間、来庁受取の場合は申請から2日かかります。

なお、受給証明書のほか、振込口座の通帳(コピー)での提出も可能となっておりますので、提出先へご確認ください。

【申請に必要なもの】

・本人確認ができるもの ((例)マイナンバーカード、運転免許証等)

お問い合わせ

子ども部 子育て課 子ども支援係
TEL:0269-22-2111(356)

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