特別児童扶養手当

公開日 2014年2月14日

更新日 2024年1月25日

3すべての人に健康と福祉を

精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

特別児童扶養手当障害程度認定基準(2022年4月)[PDF:8.3MB]

手当を受けることができる方

精神や身体に障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している人です。父母または養育者の住所が日本国内にないときや次のような児童の場合は、手当は支給されません。

  • 児童が日本国内に住所がないとき
  • 児童の障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき

はじめて申請される方

手当を受けるには、福祉課で次の書類を添えて請求の手続をしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  3. 療育手帳又は身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  4. 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
  5. 日常生活の状況について
  6. 保険証(申請者と児童のもの)
  7. 申請者の通帳
  8. 所得課税扶養証明書(添付が必要となる方のみ)
  9. その他必要書類

すでに手当を受けている方

  1. 所得状況届
    毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間所得状況届を提出しないと資格がなくなります。(8月中旬に通知を送付します。)
  2. 再認定請求書
    障がいの認定は診断書または手帳により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。

手当の支払い

県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月11日、8月11日、11月11日の3回、支給月の前月までの分が口座振替により支払われます。

2023年4月から手当の額が変更されました

手当月額
手当区分 2023年3月分まで 2023年4月分から
1級 52,400円 53,700円

2級

34,900円 35,760円

支給制限

手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表 (2000年8月から)
扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者および扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。

所得額(控除後の所得額)の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額) -80,000円(特別児童扶養手当等の支給に関する政令第5条第1項による控除額)-諸控除

諸控除の種類及び額
障害者・勤労学生控除 270,000円
寡婦(寡夫)控除 270,000円

寡婦(寡夫)控除・子を扶養し所得が500万円以下

350,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損・医療費・配偶者特別控除等 当該控除額

手当の額が改定される場合

対象児童の障がいの状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合は、届け出が必要です。

手当を受けている方の届け出

  1. 受給資格喪失届は、受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。
  2. 受給者死亡届は、受給者が死亡したとき、戸籍法の届け出義務者が出します。
  3. 氏名(住所、金融機関口座)変更届は、それぞれ変更しようとするときに出します。
  4. 証書亡失届は、手当証書をなくしたときに出します。
  5. 証書再交付申請書は、手当証書を破損したり、汚したときに出します。

特別児童扶養手当の認定を受けた方へ

手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりですので、該当する場合には届け出てください。手当の受給資格がないのに届け出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。

  1. あなたが、児童を監護しなくなったとき。(児童の死亡など)
  2. 対象児童が、児童福祉施設などに入所したとき。
  3. 手当を受けている父または母が主として生計を維持しなくなったとき。または主として養育しなくなったとき。
  4. 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。
  5. 対象児童が、別に定める障がいの程度に該当しなくなったとき。
  6. その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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