特定外来生物について

公開日 2021年11月30日

更新日 2023年5月1日

陸の豊かさも守ろう

外来生物ってどんなもの?

もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって意図的・非意図的問わず持ち込まれた植物などを含むすべての生き物のことをいいます。

特定外来生物ってなに?

外来生物のうち、生態系や人の生命・身体、農林水産業などへの被害を及ぼすものや、そのおそれがあるものの中から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」という法律で指定されたものをいいます。

特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけでなく卵、種子、器官なども含まれています。

どのくらい指定されているの?

特定外来生物は、2019年12月現在で、148種類が指定されており、長野県では24種類が確認されています。

市内では「アレチウリ」や「オオキンケイギク」が散見されます。ご自宅の近くで発見した場合は、駆除してください。

魚釣りで「コクチバス」、「オオクチバス」、「ブルーギル」を釣り上げたらリリースせず、駆除しましょう。

生きたままの移動は禁止されています。

違反したら罰則はあるの?

特定外来生物を許可なく、輸入、販売、飼育、栽培等することは原則禁止されていて、違反した場合は罰則があります。
条件によって個人で最大3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金が科せられます。

もっと詳しく知りたい!

詳細については、長野県ホームページ「外来生物について」または環境省ホームページ「外来生物法」をご覧ください。

お問い合わせ

くらしと文化部 生活環境課 環境係
TEL:0269-22-2111(247)

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