後期高齢者医療制度の障がい認定申請について

公開日 2020年4月1日

更新日 2020年4月1日

3すべての人に健康と福祉を

65歳から74歳の方で一定程度の障がいをお持ちの方は、長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けると、後期高齢者医療制度に任意加入することができます。

後期高齢者医療制度とは

対象となる方

次の手帳または年金の受給権を取得している方が対象となります。

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障がい
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害の1号、3号または4号のいずれかに該当
  • 療育手帳A1、A2
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
  • 国民年金などの障害年金1級、2級

申請方法

加入を希望される場合は、市役所後期高齢者医療担当窓口にご申請ください。

なお、申請日より遡って認定を受けることはできません。

また、後期高齢者医療制度に加入した場合、現在加入している医療保険の脱退手続きが必要となりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 障害認定申請書
  • 障がいの程度が確認できるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
  • 個人番号カード
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 現在加入されている医療保険の被保険者証

認定を受けた後、75歳になるまではいつでも脱退することができます。その場合、脱退手続きが必要となりますので、担当までお問い合わせください。

申請書様式

障害認定申請書[PDF:69KB]

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 国保年金係
TEL:0269-22-2111(237、296、304)

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