郵送による各種証明書の請求方法について

公開日 2017年9月27日

更新日 2025年5月20日

16平和と公正をすべての人に

郵送による各種証明書の請求方法

市では、証明書発行窓口へご来庁いただくことが難しい方向けに、郵送による戸籍関係、住民票関係、税務関係証明などの請求を受け付けています。
請求方法やお手数料などの詳細については、下記をご確認ください。
なお、電話や電子メールによるご請求は受け付けておりませんので、ご了承ください。

アンカー請求時にご注意いただきたい共通事項

お受け取りまでの日数について

ポストへ投かんいただいてから証明書がお手元に届くまで、約10日程度いただいております。
(ただし、お送りいただいた請求書に不備などがある場合や、お求めの証明書によりましては、上記日数よりお時間をいただく場合がございますので、お時間に余裕をもってご請求ください。)

手数料について

  • 手数料は、定額小為替または普通為替(ゆうちょ銀行、郵便局の貯金窓口取扱い)にてご用意ください。
  • 可能な限りお釣りが出ないよう、手数料と同額の定額小為替(普通為替)をご用意ください。
  • 定額小為替(普通為替)の「指定受取人」の欄は空欄のままお送りください。
    記入がある場合には、再度お送りいただくようになります。
  • 定額小為替(普通為替)の有効期間は、発行の日から6か月です。期限間近の為替にはご注意ください。

詳しくは、「証明書の発行手数料」をご確認ください。

添付書類について

お求めの証明書によって、添付書類が異なります。

返信用封筒について

返信用封筒には、必ず住所、宛名を記入の上、切手を貼付してください。

  • 返送先は、請求者の住民登録地(住民票上の住所)に限ります。
  • マイナンバーや住民票コードを記載した住民票の写し及び戸籍の附票の写しは、委任状による代理人申請であっても、本人の住民登録地(住民票上の住所)にお送りすることとなります。
    代理人の住民登録地や、任意の住所への送付はできません
    なお、この場合には、追跡可能な特定記録郵便(転送不可)で発送しますので、特定記録郵便分の切手も貼付してください
  • お急ぎの場合には、送料に加えて速達料金を、簡易書留を希望する場合には、送料に加えて簡易書留料金分の切手を貼付してください。
  • 返信料が不足する場合には、「受取人払」でお送りしますのでご了承ください。
  • 返信する証明書が多くなると見込まれる場合には、あらかじめ大きめの返信用封筒をご用意ください。(レターパックも可)
  • 令和6年10月1日から、郵便料金が変更となっております。
    事前に郵便料金をご確認の上、切手をご用意いただきますようご協力お願いします。

委任状について

お求めの証明書などによって、委任状が必要となる場合があります。
証明書をお求めの際は、委任する方の自署、押印した委任状を添付していただき、証明書をご請求ください。
なお、委任状の様式は、こちら委任状[PDF:155KB]をお使いください。

委任状の返却が必要な場合には、原本と委任状のコピーの両方を送付していただき、コピーに「原本還付」と記入していただくようお願いします。

ご利用いただけない郵便サービス

住民票の写しなどの各種証明書は、総務省が定める「信書」に該当する文書です。
したがって、返信用封筒をご用意いただく際、日本郵便のゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストはご利用いただけません。
返信用封筒をご用意いただく際には、十分ご留意ください。

その他

  • 印鑑登録証明書は、郵送ではご請求できません。お手数でも、窓口でのご請求をお願いいたします。
  • 郵送請求において、パスポートは、本人確認書類にはご利用いただけません

法人としてご請求の場合には、次の書類もご用意ください

ご請求時の共通事項

  • 請求書には、主たる事業所の所在地、法人名、代表者名を明記してください。
    また、法人の代表者印または社印を押してください。
  • 契約書の写しや請求者と契約者の関係が分かる書類(疎明資料)を添付してください。
  • 送付先を確認することができる書類(写し可)を添付してください。
    代表的なものとして、登記事項証明書の写し、会社案内、ホームページの写しが挙げられます。

法人の代表者が請求する場合の注意事項

法人の代表者が証明書を請求する場合には、次の書類を添付してください。

  • 代表者の資格証明書(登記事項証明書または代表者事項証明書など)
  • (戸籍謄本を請求する場合のみ)登記事項証明書または代表者事項証明書の原本(発行日から3か月以内)

登記事項証明書や代表事項証明書の原本を返送する必要がある場合には、原本とコピーの両方をお送りいただき、コピーに「原本還付」と記入していただくか、原本と相違が無い旨を証明した証明書のコピーをお送りいただきますようお願いします。

請求者が法人の代表者以外の場合

法人の代表者以外の方が証明書を請求する場合には、次の書類を添付してください。

  • 社員証または在籍証明書等、法人へ所属していることが確認できる書類(ただし、名刺は不可。)または代表者からの委任状
  • (戸籍謄本を請求する場合のみ)登記事項証明書または代表者事項証明書の原本(発行日から3か月以内)

戸籍・除籍・住民票・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書のご請求

請求方法

戸籍関係の請求書は、交付請求書(戸籍関係)_郵送用[PDF:127KB] を、
住民票関係の請求書は、交付請求書(住民票関係)_郵送用[PDF:94.4KB]をダウンロードしてご請求ください。
または、次の項目を任意の用紙に記入のうえ、ご請求いただくことも可能です。
(記入例は【記入例】交付請求書(戸籍関係)[PDF:205KB] または、【記入例】交付請求書(住民票関係)[PDF:113KB] をご覧ください。)

  • 請求書の表題(例 戸籍謄本請求書)
  • お求めの証明書の名称と詳細

 (記入例(戸籍の場合))
   〇〇の死亡の記載のある戸籍
   〇〇の出生から死亡(または今現在)までの戸籍
   〇〇の子供全員(兄弟など)の記載がある戸籍
   親子や夫婦であることの関係がわかる戸籍 など
 (記入例(住民票の場合)
   本籍地と筆頭者が省略されたもの
   個人番号の記載がないもの など

  • 請求される方の氏名と住所
  • 本籍地または住所地(地番まで正確にご記入ください。)
  • 筆頭者または世帯主の氏名 
  • 必要な方の氏名(戸籍抄本、住民票抄本、身分証明書が必要な場合には、中野市が証明させていただく方の氏名をご記入ください。)
  • 筆頭者または世帯主からみた続柄(戸籍抄本等の場合には、必要な人から見た続柄をご記入ください。)
  • 必要通数
  • 具体的なお使いみち
  • ご連絡先の電話番号(日中つながるご連絡先をご記入ください。)

必要な添付書類 

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写し)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局でご購入ください。)
  • 返信用封筒
    なお、マイナンバー入り住民票及び住民票コードを記載した住民票の写しの交付をお求めの場合には、特定記録郵便(転送不可)でお送りしますので、通常の郵送代に加えて、特定記録郵便分の切手を貼ってください。
  • 本人や配偶者、本人の直系親族以外の方がご請求の場合または、身分証明書の本人以外の請求)委任状
  • 中野市で管理している戸籍で申請者の親子関係等が判別できない場合のみ)請求者との関係が確認できる戸籍の写し

転出証明書のご請求(再交付を含む)

転出証明書が必要な場合には、はじめに、転出のお手続きが必要です。
また、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方が、郵送で転出届をする場合には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届のページをご確認のうえ、転出のお手続きを行ってください。
なお、マイナンバーカードを利用した特例転出の場合には、転入時のお手続きに転出証明書は必要ありませんので、転出証明書は発行しておりません。あらかじめご了承ください。

請求方法

転出届[PDF:89.9KB] をダウンロードしていただき、ご請求ください。
転出証明書の再発行が必要な場合には、転出証明書再交付申請書[PDF:29.7KB] をお使いいただくか、次の項目を任意の用紙に記入のうえ、ご請求いただくことも可能です。
(記入例は、【記入例】転出届記入例[PDF:114KB] または、転出証明書再交付申請書[PDF:29.7KB] をご覧ください。)

  • 請求書の表題 (「転出証明書請求書」など)
  • 転出前後の住所、世帯主の氏名
  • 本籍地・筆頭者
  • 転出した方の氏名、生年月日
  • 転出年月日
  • 届出人の氏名、続柄(中野市での世帯主からみた続柄)
  • ご連絡先の電話番号(日中つながるご連絡先をご記入ください。)

必要な添付書類

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証などの写し)
  • 返信用封筒
  • 本人、本人と同一世帯の方がご請求(届出)の場合のみ)委任状
    なお、マイナンバー入りの住民票をお求めの場合には、代理の方による請求はできますが、住民票を交付することはできません
    (郵送にて、ご本人様にお求めの住民票を郵送することとなりますので、ご了承ください。)

手数料

無料(再発行も無料)

税務関係証明が必要な場合

請求方法

軽自動車税納税証明書以外の証明書は、交付申請書(税証明関係)_郵送用[PDF:130KB] をダウンロードしていただき、ご請求ください。
軽自動車税納税証明書は、軽自動車税納税証明書交付申請書[PDF:35.2KB]をダウンロードしていただき、ご請求ください。
または、次の項目を任意の用紙に記入のうえ、ご請求いただくことも可能です。
(記入例は、【記入例】交付申請書(税証明関係)_郵送用[PDF:142KB] をご覧ください。)

  • 請求書の表題(「課税証明請求書」など)
  • 請求者の氏名、住所
  • 必要な方の中野市での氏名、住所、世帯主名
  • 必要通数
  • 具体的なお使いみち
  • ご連絡先の電話番号(日中つながるご連絡先をご記入ください。)

必要な添付書類

  • 請求者の本人確認書類(運転免許証などの写し)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局にて販売)
    ※手数料は、下記の表にてご確認ください。
  • 返信用封筒
  • 本人、本人と同一世帯の方がご請求の場合のみ)委任状
    ただし、軽自動車税納税証明書に限っては、第三者の方のご請求であっても委任状の添付は不要です。

ご注意ください!

所得証明書や課税証明書、所得・課税・扶養証明書は、『令和○○年度(前年中の所得等の証明)』という表記で発行されます。

その他郵送でできるお手続き及び証明書の発行について

郵送先

(一般の方)
〒389-2192 長野県中野市大字豊津2508番地(中野市豊田庁舎)
中野市役所 市民課 豊田窓口係

(官公庁の方)
〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目3番19号
中野市役所 市民課 窓口係

証明書の発行手数料

戸籍関係
戸籍関係
種類 手数料(円)
戸籍謄本(全部事項証明書) 450
戸籍抄本(個人事項証明書) 450
除籍謄本(全部事項証明書) 750
除籍抄本(個人事項証明書) 750
改製原戸籍謄本 750
改製原戸籍抄本 750
戸籍の附票の写し 300
身分証明書 300
独身証明書 350
住民票関係
住民票関係
種類 手数料(円)
世帯全員の写し 300
世帯一部の写し 300
記載事項証明書 300

 

転出証明関係
転出証明関係
種類 手数料(円)
転出証明書 無料
転出証明書(再交付) 無料

 

税務関係
税務関係
種類 手数料(円)
所得証明書 300
課税証明書 300
所得・課税証明書 300
所得・課税・扶養証明書 300
営業証明書 300
市県民税申告書の写し 300
納税証明書 300
法人市民税納税証明書 300
登録事項証明書 300
評価証明書(土地・家屋) 300
公課証明書(土地・家屋) 300
名寄せ台帳の写し 300
住宅用家屋証明書 300
軽自動車税納税証明書 無料
その他

その他

種類 手数料(円)
埋火葬に関する証明 300
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
(原付バイクや農耕作業車の廃車)
無料
(標識紛失等は200円)

   

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お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 豊田窓口係
補足:(0269-38-3111)

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