期日前投票、滞在地での不在者投票

公開日 2017年6月30日

更新日 2024年1月24日

期日前投票、滞在先の市町村で不在者投票をするための、投票方法についてご案内いたします。

期日前投票

期日前投票とは

選挙の当日に、仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭など一定の事由に該当すると見込まれる方が、選挙人名簿に登録されている市町村において、前もって投票する方法です。

投票方法は

宣誓書(兼請求書)の記入が必要になりますが、基本的に選挙期日の投票所における投票手続と同じです。投票は、期日前投票所で行います。

滞在地での不在者投票

不在者投票とは

選挙の当日、長期の仕事や旅行、転居するなど、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在する予定の方が、その滞在地において、前もって投票する方法です。

投票方法は

選挙人名簿登録地である中野市選挙管理委員会に、宣誓書(兼請求書)を送付し、投票用紙等が届いたら、その投票用紙等を、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ持参して投票します。 

期日前・不在者投票宣誓書(兼請求書)

宣誓書の様式が変更となり、宣誓事由の選択が不要となりました。

宣誓書兼請求書はこちらからダウンロードできます。

様式_期日前・不在者投票宣誓書(兼請求書)[PDF:116KB]

※メールやFAXでは請求できません。

オンラインによる不在者投票の請求

マイナンバーカード(電子証明書付き)をお持ちの方は、「ぴったりサービス」から不在者投票の投票用紙等の請求ができます。

手続きに必要なもの

  • 有権者本人のマイナンバーカード(電子証明書付き)
  • ICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
  • マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで申請する場合)

手続きの方法

こちら(ぴったりさーびす)をクリックし、画面の手順に沿って手続きしてください。

お問い合わせ

行政委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:0269-22-2111(324)

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