公開日 2014年3月10日
更新日 2022年8月5日
地下水の保全と地盤沈下の防止のため、中野市環境保全及び公害防止に関する条例第17条の規定により、揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備)を設けて地下水(温泉を除く)を採取する場合は、2009年4月から市長の許可が必要となることがあります。
市長の許可が必要な事項
動力を用いた設備を使用し、次のいずれかに該当する場合は許可が必要です。
- 自然保護条例に規定する自然休養地での地下水の採取
- 自然休養地以外のところで、
- 井戸の深さが15メートルを超えるもの
- 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上のときは合計)が、15平方センチメートルを超えるもの
- 揚水量が1日当たり100立方メートルを超えるもの
なお、許可を受けた事項を変更する場合、既存の井戸を上記の内容に変更する場合も許可が必要です。
Word許可申請書[DOC:35KB]PDF許可申請書[PDF:73KB]
許可申請書に必要な添付書類
許可申請にあたっては、以下の書類を添付してください。
- 井戸の位置を示す図面
- 揚水設備の図面及び選定図
- 井戸の設置場所の地権者の同意書
- 設置場所から半径300メートル以内の既設井戸所有者の同意書
許可にあたって
次のどちらにも適合すると認めるときでなければ、許可はできません。
- 中野市水道事業の水源や既設井戸に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
- 使用目的が必要かつ適当なこと。
許可を受けたら
次の行為のときは、それぞれ届出が必要です。
- 井戸が完成したとき
- 井戸を廃止したとき
- 井戸の掘削を中止したとき
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