マイナンバーカードと電子証明書の「有効期限」について

公開日 2025年9月12日

  • お持ちのマイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された2種の電子証明書(利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書)には、それぞれ有効期限が設定されています。
  • 有効期限が過ぎたマイナンバーカードは本人確認書類として使えなくなるほか、マイナンバーカードに搭載された電子証明書も使えなくなりますのでご注意ください。

マイナンバーカード、電子証明書の有効期限について

マイナンバーカードの有効期限

  • カード発行時に18歳以上の場合:カード発行から10回目の誕生日まで
  • カード発行時に18歳未満の場合:カード発行から5回目の誕生日まで

※ 2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限はカード発行から5回目の誕生日までです。

※ 永住者、高度専門職第2号、特別永住者以外の中長期在留者で、在留期間満了日が10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目の誕生日)より早く到来する場合、有効期限は在留期間満了日となります。

電子証明書の有効期限

  • 年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日が有効期限となります。
  • 利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の発行日が異なる場合、電子証明書の有効期限は利用者証明用電子証明書の有効期限になります。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
発行時の年齢 18歳以上の方 18歳未満の方 備考
マイナンバーカード 発行日から10回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで
  • 有効期間内であっても、異なる都市間で住民異動する場合は、継続利用の手続きが必要です。

利用者証明書用

電子証明書

発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。
署名用電子証明書

発行日から5回目の誕生日まで

発行日から5回目の誕生日まで

※署名用電子証明書は、実印に相当するため、15歳未満の方には、原則発行していません。

  • マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。
  • 有効期間内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。

※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。

 在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限が到来するまでに、期限の延長手続きを行ってください。

有効期限の確認方法

  • マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面(生年月日の右側)に印字されています。
  • 電子証明書の有効期限は、カード表面の記載欄にご自身で記入する必要があります。
  • カード発行時に18歳以上であり、カードと電子証明書を同時に発行している場合は、カードの有効期限の5年前が電子証明書の有効期限となります。
  •  電子証明書の有効期限は、マイナポータル、マイナポータルアプリからもご確認いただけますのでご活用ください。

マイナポータル、マイナポータルアプリの利用に際しては、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)の入力が必要です。)

カード有効期限

マイナンバーカード、電子証明書の有効期限が近付いたら

  • マイナンバーカード、電子証明書の有効期限の2か月から3か月前を目途に、J-Lis(地方公共団体情報システム機構)からお知らせ(有効期限通知書)が送付されます。
  • お知らせがお手元に届きましたら、お早めに開封して、更新の手続をお願いいたします。
  • 電子証明書の更新は、有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。

マイナンバーカード、電子証明書の有効期限が過ぎてしまうと

  • 電子証明書の有効期限が過ぎた場合、オンラインでの本人確認や健康保険証としての利用、電子申請などができなくなります。
  • 有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証としてご使用いただけますが、診療情報、薬剤情報を医療機関が確認できなくなりますので、お早目の更新手続きをお願いいたします。

関連手続き

  • マイナンバーカード、電子証明書の「更新手続き」についてはこちら

参考情報

中野市マイナンバーお問い合わせコールセンター

電話番号:0120-006-035(フリーダイヤル)

受付時間:午前8時30分から午後8時00分まで(※年末年始を除き、土日祝日も受付しています。)

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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