【令和6年度】国民年金の加入や受給などの手続きについて

公開日 2024年3月4日

1貧困をなくそう10人や国の不平等をなくそう

加入と手続き

20歳になったら、どのような手続きが必要ですか

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になった方には、一部の人々(※)を除き日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあり、申請手続きが必要となります。
(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

あなたの年金を守る基礎年金番号

基礎年金番号は、転職や退職などで加入する制度(国民年金・厚生年金・共済組合)が変わっても、生涯ひとつの番号で記録をつなぐので安心です。年金のお知らせやご相談などにも、迅速・確実に対応することができます。

3つの被保険者

自営業の人、会社の厚生年金や共済組合に入っている人たちもすべて国民年金に加入しています。
国民年金加入者は1~3号被保険者のいずれかにあてはまります。

被保険者の種類
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
商業・農業・漁業などの自営業者、学生などで、厚生年金や共済組合に加入していない人 会社員などで厚生年金、共済組合に加入している人 厚生年金、共済組合に加入している人に扶養されている配偶者

保険料の納付・任意加入

最低10年以上の納付を

年金をもらうには、最低10年以上(免除期間を含む)の保険料の納付が必要です。※平成29年8月から。

口座振替や前納制度を利用すると便利で納め忘れもありませんので、ご利用ください。

経済的な理由などで保険料が納められない場合は、免除制度もありますのでご相談ください。

任意加入で受給額アップ

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。

なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則になりました。

国民年金に関する届け出

届け出に必要な書類等

こんなとき

届け出に必要なもの

会社などを退職したとき
(扶養している配偶者の届け出も忘れずに)

本人・配偶者の年金手帳又は年金番号通知書
離職票など退職日を確認できる書類
配偶者の扶養からはずれたとき

年金手帳又は年金番号通知書
扶養からはずれた日を確認できる書類

任意加入するとき・やめるとき

年金手帳又は年金番号通知書
預(貯)金通帳、届出印

※令和4年4月1日から「年金手帳」の廃止に伴い「年金番号通知書」が交付されます。お手続きの際は、「年金手帳」又は「年金番号通知書」のどちらかをお持ちください。

年金の種類

老齢基礎年金

65歳から生涯にわたって受給できる年金です。ただし、保険料を納めた期間(免除期間・カラ期間を含む)が10年以上必要です。※平成29年8月から。
20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めて満額の年金が受けられます。保険料の未納や免除期間などがある場合は、その期間により減額されます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に病気やケガで障がい者になったとき(過去に被保険者であった人で、老齢基礎年金を繰り上げ請求していない60歳以上65歳未満の人が障がい者になったときを含む)に支給されます。
20歳前の病気やケガで障がい者になった場合も、支給されます。
※障がい者とは国民年金法施行令で定める1級と2級に該当する方です。

遺族基礎年金

国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人(平成29年8月からの10年短縮は対象外)が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳までの子(障がい者は20歳未満)のある配偶者(夫・妻)や子どもに支給されます。

特別障害給付金

学生や主婦の方などで、任意加入をしなかった期間中に病気やケガで障がいを持ち、障害基礎年金が支給されなかった場合に支給されます。

まだある独自給付

独自給付の種類

年金の種類

内容
付加年金

定額の保険料に月額400円をプラスして納めると基礎年金額より多く受給できます。

寡婦年金

1号被保険者として保険料納付および免除期間が25年以上(平成29年8月からは10年)の夫が年金を受けずに亡くなった場合、妻は60 ~65歳までの間、夫の年金額の4分の3を受給できます。

死亡一時金

3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、納めた年数に応じて支給されます。

受給手続き

老齢基礎年金をはじめ障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は、受給資格があっても請求しないと受給することができません。

65歳の誕生日を迎えたら

  • 加入された年金制度が国民年金(第1号被保険者)だけの人は、年金手帳又は年金番号通知書、預金通帳等を持って、国保年金係で裁定請求の手続きを行ってください。
  • 厚生年金の加入期間が1か月でもある人及び国民年金(第3号被保険者)のある人は、長野北年金事務所の管轄となります。(電話026-244-4100)
  • 共済年金だけだった人は、各共済組合の管轄となります。

65歳より前に年金を受給したいとき

希望により繰り上げ請求ができますが、請求時の年齢に応じて減額されます。請求時に用意していただくものはそれぞれ異なりますので、長野北年金事務所にご相談ください。

令和6年度年金事務所出張相談窓口開設のお知らせ

長野北年金事務所では、国民年金・厚生年金に関する相談や各種手続き・申請の受け付けのため、毎月1回出張年金相談を行っています。

相談を希望される方は、事前予約をお願いします。

★予約には、本人確認のため「基礎年金番号」または「個人番号(マイナンバー)」が必要です。「年金手帳(年金番号通知書)」か「年金証書」、または「マイナンバーカード(通知カード)」をご用意してから連絡をしてください。

相談日・予約受付期間

相談期日

予約受付期間
令和5年度相談日・予約受付期間
4月2日(火曜日)

3月1日(金曜日)~3月28日(木曜日)

5月7日(火曜日)

3月29日(金曜日)~4月30日(火曜日)

6月4日(火曜日)

5月1日(水曜日)~5月30日(木曜日)

7月2日(火曜日)

5月31日(金曜日)~6月27日(木曜日)

8月6日(火曜日)

6月28日(金曜日)~8月1日(木曜日)

9月3日(火曜日)

8月2日(金曜日)~8月28日(木曜日)

10月1日(火曜日)

8月30日(金曜日)~9月26日(木曜日)

11月5日(火曜日)

9月27日(金曜日)~10月30日(水曜日)

12月3日(火曜日)

10月31日(木曜日)~11月28日(木曜日)

1月7日(火曜日)

11月29日(金曜日)~12月26日(木曜日)

2月4日(火曜日)

12月27日(金曜日)~1月30日(木曜日)

3月4日(火曜日)

1月31日(金曜日)~2月27日(木曜日)

時間

 午前10時~午後3時

会場

 中野市中央公民館 

予約先

 長野市吉田3-6-15 長野北年金事務所
 お客様相談室 026-244-4097(土、日、祝祭日除く)

その他

  • 相談時間は30分毎になります。(最終の相談開始時刻は午後2時30分です)
  • 定員になり次第、予約は終了となります。
  • 予約を取り消される場合は、相談日の前日までに長野北年金事務所お客様相談室までご連絡をお願いします。

詳細情報

 日本年金機構ホームページ

 「いっしょに検証!公的年金」(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 国保年金係
TEL:0269-22-2111(237、296、304)

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