建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和について

公開日 2024年3月5日

16平和と公正をすべての人に17パートナーシップで目標を達成しよう

中野市独自の限定運用を実施します

 令和3年8月の大雨に伴う災害復旧事業により工事発注件数の大幅な増加が見込まれることから実施されていました建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和の長野県における限定運用が、令和6年3月をもって終了することから、令和6年4月から本市独自の限定運用を次のとおり実施します。

運用内容

1 兼務可能な工事の件数を「2件」から「3件(既発注工事を含む)」までとする。
2 連絡員の要件を「元請又は下請の社員を問わない」ものとする。

適用期間

適用期間は、令和6年4月の公告案件から当面の間の限定運用とします。

現場代理人の常駐義務の緩和について(令和6年4月の公告案件から当面の間の限定運用)

現場代理人の常駐義務の緩和について(令和6年4月の公告案件から当面の間の限定運用)[PDF:100KB]

お問い合わせ

総務部 企画財政課 管財係
TEL:0269-22-2111(222)

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