給与等の差押に係る差押可能金額計算書

公開日 2022年10月24日

更新日 2026年4月16日

 給与等の差押に係る取立て事務について

 給与等の債権差押通知書を受け取った事業主の方は、次の計算書(エクセルファイル)をダウンロードのうえ、差押可能金額を計算してください。
エクセルファイルは自動計算となっておりますので、数値の入力のみとなります。

 ※国税徴収法施行令の改正に伴い、2026年4月1日から変更となっています。

給与等の差押金額計算書[XLSX:40.1KB]

 

 滞納者(債権者)の給与等のうち、国税徴収法第76条第1項の規定に基づき差押えが禁止されてる部分がありますので、添付の様式によって差押可能額を計算していただきますようお願いいたします。
 なお、計算によって算出できた金額が納入金額となります。誤納入が確認されますと取立て事務に支障をきたす場合がございます。必ず、お間違いのないようご納入いただきますようお願いいたします。

【参考】給与等差押金額計算方法

(A) 給料等の月額(本給、家族手当等、その他の手当てを含む) (A)

(B) 国税徴収法第76条第1項に

  定める差押禁止額

1号 給料等から差し引いている源泉所得税額  
2号 給料等から差し引いている住民税額
3号 給料等から差し引いている社会保険料等の額
4号

滞納者を含む家族に対する金額

(107,000円+48,000円×生計を一にする親族)

5号のア 【(A)-(1号から4号までの合計)】×0.2
5号のイ 【5のア】を切り上げる
5号のウ 4号×2
5号 【5号のイ】と【5号のウ】で少額の方
合計(1号から5号までの合計) (B)
(C) 差押可能額【(A)ー(B)】 (C)

 上記表の計算に際し、その計算の基礎となる期間が、1ヶ月未満の場合は百円未満の端数を、1ヶ月以上の場合は 千円未満の端数を、(A)については切り捨て、(B)については1号から5号までを各々切り上げます。

※社会保険料とは、健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の本人負担分です。

 ご不明な点等ございましたら、中野市税務課収納係までお問合せください。

お問い合わせ

総務部 税務課 収納係
TEL:0269-22-2111(227,228)

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