児童の遊び場整備事業補助金

公開日 2020年5月22日

更新日 2022年9月7日

貧困をなくそう飢餓をセロにすべての人に健康と福祉を質の高い教育をみんなに人や国の不平等をなくそう住み続けられるまちづくりをパートナーシップで目標を達成しよう

児童の遊び場整備事業補助金の申請について

 区で管理している児童の遊び場(公園などの遊具等)を整備する事業に対して、予算の範囲内で

補助金を交付します。

対象事業

⑴新設事業 新たに児童の遊び場を開設するため、遊具等を設置する事業

⑵増設事業 既設の児童の遊び場に遊具等を追加設置する事業

⑶改修事業 使用に耐えなくなった既設遊具等の交換及び補修事業

 ※「遊具等」とは、児童の遊び場において標準的な設備(広場、ブランコ、鉄棒、滑り台、砂場等)

  をいいます。

 ※児童の遊び場において、遊具等の更新と確保を目的としていますので、遊具の撤去のみや解体のみ

  の事業は対象となりません。

補助金額

⑴新設事業…新設事業に要する経費の1/2以内(限度額50万円)※用地取得費及び用地借上料は除きます。

⑵増設事業…増設事業に要する経費の1/2以内(限度額15万円)

⑶改修事業…改修事業に要する経費の1/2以内(限度額10万円)

 ※補助金の交付は児童の遊び場1か所につき、同一年度内1回に限ります。

申請までの流れ

 全区長様に要望があるか調査を行います。(前年の10月頃)

 要望のあった区について、次年度の予算計上を行い、申請は翌年4月以降になります。

 ⓵例年10月頃に市内全区を対象に要望調査を実施 → ⓶事業内容を審査 → ⓷交付申請は翌年

 4月以降

 

 その他不明な点等ありましたらお問い合わせください。

 

お問い合わせ

子ども部 子育て課 青少年未来係
TEL:0269-22-2111(357)

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