公開日 2020年5月22日
更新日 2022年9月7日
児童の遊び場整備事業補助金の申請について
区で管理している児童の遊び場(公園などの遊具等)を整備する事業に対して、予算の範囲内で
補助金を交付します。
対象事業
⑴新設事業 新たに児童の遊び場を開設するため、遊具等を設置する事業
⑵増設事業 既設の児童の遊び場に遊具等を追加設置する事業
⑶改修事業 使用に耐えなくなった既設遊具等の交換及び補修事業
※「遊具等」とは、児童の遊び場において標準的な設備(広場、ブランコ、鉄棒、滑り台、砂場等)
をいいます。
※児童の遊び場において、遊具等の更新と確保を目的としていますので、遊具の撤去のみや解体のみ
の事業は対象となりません。
補助金額
⑴新設事業…新設事業に要する経費の1/2以内(限度額50万円)※用地取得費及び用地借上料は除きます。
⑵増設事業…増設事業に要する経費の1/2以内(限度額15万円)
⑶改修事業…改修事業に要する経費の1/2以内(限度額10万円)
※補助金の交付は児童の遊び場1か所につき、同一年度内1回に限ります。
申請までの流れ
全区長様に要望があるか調査を行います。(前年の10月頃)
要望のあった区について、次年度の予算計上を行い、申請は翌年4月以降になります。
⓵例年10月頃に市内全区を対象に要望調査を実施 → ⓶事業内容を審査 → ⓷交付申請は翌年
4月以降
その他不明な点等ありましたらお問い合わせください。