農作業機付き農耕トラクタの公道走行について

公開日 2019年11月15日

更新日 2022年8月30日

3すべての人に健康と福祉を

農耕トラクタへ直接装着できる農作業機及びけん引式農作業機を装着したまま、公道を走行することができるようになりました。

公道を走行するには、一定の条件が必要です。

詳細については、直装・けん引 作業機付きトラクター公道走行ガイドブック(詳細版)[PDF:551KB] を参照してください。

また、農林水産省ホームページ「作業機付きトラクターの公道走行について」もご覧ください。

 

その他のお願い

農耕作業用自動車で乗用可能なものは、小型特殊自動車に区分されナンバー登録が義務付けられています。

購入や譲渡により、乗用可能な農作業自動車を取得された場合は、公道を走行する・しないにかかわらず、必ずナンバープレートの交付を受けてください。

詳細については、中野市税務課課税係「軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車について」をご覧ください。

なお、交付されたナンバープレートは必ず、対象の農耕作業用自動車へ取り付けるようにしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

経済部 農業振興課 振興係
TEL:0269-22-2111(253)

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