道路への枝の「はみ出し」にご注意ください

公開日 2014年2月10日

更新日 2022年3月9日

道路への枝の「はみ出し」について

 

 敷地の樹木や生け垣などが道路上に「はみ出て」いると、見通しを悪くするほか、通行の障害になるなど、安全に支障をきたすことがあります。

 樹木の所有者は、道路に樹木がはみ出さないよう、剪定や移植、伐採など、適切な管理をお願いします。

道路へのはみ出し注意

 

土地の所有者の方へ

 

 土地の所有者には民法・道路法の規定により、所有地内に存在する樹木などを適切に管理する義務があります。

 樹木などが道路にはみ出していることが原因で、車両や歩行者に事故が発生した場合は、所有者の管理責任が問われ、場合によっては賠償請求されることもあります。

 災害など緊急性がある場合を除き、樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、市では枝の伐採などはできません。

 個人で伐採などができない場合は、造園業者などにご相談ください。

 

伐採した枝などの処理について

 

 伐採した枝などは、全戸に配布した「ごみと資源物の分け方・出し方」(環境課ホームページごみと資源物の出し方・分け方」)に基づいて処分してください。

 なお、違法な野外焼却は行わないようお願いします。

 

参考

民法

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、つぎに掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 監理係
TEL:0269-22-2111(305,263)

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