中小企業展示会等出展補助事業

公開日 2018年8月9日

更新日 2023年4月1日

この事業は、中小企業における販路の拡大を支援し、地域産業の発展を図るため、展示会等に出展する中小企業者等に対し、補助金を交付します。

この事業においての用語の意義は

  1. 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定するもの(製造業、建設業、運輸業その他の業種)
    ※卸売業、サービス業及び小売業は除く
  2. 中小企業グループ
    3以上の中小企業者で構成されたグループ
  3. 展示会等
    市外で行われる自社の製品及び技術力を紹介するための展示会、見本市又は展示商談会をいう。ただし、即売会は除く

交付対象者

補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、又は市内に事業所を有する中小企業者であって、市税及び国民健康保険税の滞納がないものとする。

補助対象経費及び補助率 

  • 補助対象経費 出展小間料、会場使用料、搬入搬出費用、旅費、会場内装飾経費
  • 補助率            2分の1以内 
  • 補助金額   同一年度内において、中小企業者にあっては2530万円、中小企業グループに
           あっては75万円→90万円を限度とする。(令和5年4月1日から拡充しました。)

申請書

中小企業展示会等出展事業補助金交付申請書等様式(一式)[DOC:46.5KB]

参考条例

  • 中野市中小企業展示会等出展事業補助金交付要綱
  • 中小企業基本法

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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