国民健康保険等高額療養費について

公開日 2018年6月29日

更新日 2024年2月15日

3すべての人に健康と福祉を

高額療養費

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。長野県国民健康保険および後期高齢者医療の方で、医療費の自己負担額が高額になったときは、市へ申請をして認められると、限度額を超えた分が軽減されます。(会社等の保険証をお持ちの方は、それぞれの会社等の医療保険の担当者へ申請をしてください。)

  70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が次の表のように変わりま  

70歳以上75歳未満の方の限度額認定証の基準額について

1ヵ月の間(暦月:1日から月末まで)に世帯で負担する医療費の上限額として、国民健康保険加入者の年齢や前年(前々年)の所得などによって区分されています。区分によって限度額認定証の交付申請が必要な方と必要でない方に分かれます。

区分、申請の要否については下表のとおりです。

区分(※1) 所得

外来+入院3回目まで(世帯ごと計算)(※2)

外来+入院4回目以降(世帯ごと計算)(※3)

限度額認定証交付申請

現役並み所得者3

年収約1160万円以上

標報83万円以上

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000)×1パーセント 140,100円 必要なし
現役並み所得者2

年収約770万円以上1160万円未満

標報53万円以上79万円未満

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000)×1パーセント 93,000円 必要

現役並み所得者1

年収約370万円以上770万円未満

標報28万円以上50万円未満

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円 必要

(※1)実際の認定証や申請書などはローマ数字で表記されています。

(※2)同じ世帯で国民健康保険に加入している方のみ計算対象

(※3)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の上限額

区分(※1) 所得

外来(個人ごと計算)

外来+入院(世帯ごと計算)(※3)

限度額認定証交付申請

一般所得者

年収約156万円以上370万円未満

標報26万円以下

住民税課税所得145万円未満(※2)

18,000円(年間上限額144,000円) 57,600円(※4) 必要なし
低所得者2

住民税が非課税

8,000円(年間上限額144,000円) 24,600円 必要
低所得者1

住民税が非課税(所得が一定以下)

8,000円(年間上限額144,000円) 15,000円 必要

(※1)実際の認定証や申請書などはローマ数字で表記されています。

(※2)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合を含む。

(※3)同じ世帯で国民健康保険に加入している方のみ計算対象

(※4)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降44,400円

なお、現役並み所得の方(被保険者証の自己負担割合3割の方)が限度額認定証を医療機関へ提示しない場合は、現役並み3で計算され、現役並み2又は1の場合は申請によりその差額を交付します。また、低所得者に該当する方が限度額認定証を医療機関へ提出しない場合、一般所得者として計算され低所得者2、1に該当する場合は、申請によりその差額を交付します。

70歳未満の方の限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請について

あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関へ提示すれば、医療機関窓口での医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。

70歳未満の方は所得に関わらず限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請が必要となります。

所得区分、適用区分については下表のとおりです。

区分 所得

外来+入院3回目まで(世帯ごと計算)

外来+入院4回目以降(世帯ごと計算)(※1)

総所得金額等が901万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円

総所得金額等が601万円以上901万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円

総所得金額等が201万円以上600万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円

総所得金額が201万円未満(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

(※1)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の上限額

※ご不明点は、電話等によりお問い合わせください。        
※会社等の保険証をお持ちの方は、それぞれの会社等の医療保険の担当者へお問い合わせください。     

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について  

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の事前申請は不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。

利用登録の方法につきましては、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご覧ください。

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度です。

国民健康保険加入者の前年(前々年)の所得などによって区分されています。区分については下表のとおりです。

区分

所得

自己負担限度額
現役並み所得者3

年収約1160万円以上

標報83万円以上

課税所得690万円以上

212万円
現役並み所得者2

年収約770万円以上1160万円未満

標報53万円以上79万円未満

課税所得380万円以上

141万円
現役並み所得者1

年収約370万円以上770万円未満

標報28万円以上50万円未満

課税所得145万円以上

67万円
一般所得者

年収約156万円以上370万円未満

標報26万円以下

住民税課税所得145万円未満(※1)

56万円

低所得者2

住民税が非課税 31万円

低所得者1

住民税が非課税(所得が一定以下) 19万円

(※1)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含む 。

有効期限の切れた限度額認定証については、ご自身で破棄していただくか、市役所までご返還ください。

中野市のホームページでは、アクセシビリティに配慮し、特定の機種や環境のみで表示される「機種依存文字」を使用しないこととしています。そのため、ローマ数字や丸数字などは代替え文字で表現しています。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 国保年金係
TEL:0269-22-2111(237、296、304)

ページの先頭へ