住居表示に係る届出について

公開日 2017年2月15日

更新日 2022年8月17日

住み続けられるまちづくりを

住居表示実施区域内での住居表示について

中野市では、昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、市街地の住所をわかりやすくするため、用件の整った地区で住居表示の実施を進めています。

住居表示実施区域では、土地の地番とは別に建物ごとに番号(住居番号)を規則正しくつけ、住所としています。

【例】中野市〇〇一丁目2番3号

【例】中野市△△4番5号

中野市内の住居表示実施区域

・中央一丁目、二丁目、三丁目、四丁目

・三好町一丁目、二丁目

・西一丁目、二丁目

・小舘

・諏訪町

・東山

・南宮

住居表示実施区域に建物(住宅・事業所等)を新たに建築される皆様へ

・住居表示実施区域内に、新たに建物を建築される場合(現在地への建て替えなど住居変更の必要のない皆様を除く)、その建物に住居番号を付け、新しい住所を設定する必要があります。

・この手続きがお済みでないと住所が決まらないため、転入(転居)届ができませんので、ご注意ください。

様式

建物等新築届[DOCX:15.6KB]

【添付書類一覧】

・位置図

・公図

・配置図

・建物平面図

・建物立面図

※住居表示が重複している場合は、申し出により枝番号をつける措置が可能ですので、ご利用ください。

お問い合わせ

くらしと文化部 生活環境課 生活交通安全係
TEL:0269-22-2111(238)

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