市の窓口でマイナンバーが必要な手続き一覧

公開日 2016年1月12日

更新日 2023年12月21日

16平和と公正をすべての人に

 マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

 2016年1月から、下表のとおり、社会保障・税などに関する手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要となります。

内容 問い合わせ先
市の窓口でマイナンバーが必要な手続き
社会保障分野
  • 児童手当に関する申請
  • 児童扶養手当に関する申請

子育て課子ども支援係
電話 0269-22-2111(内線356)

  • 母子保健に関する申請
健康づくり課母子保健係
電話 0269-22-2111(内線388)
  • 介護保険に関する申請
高齢者支援課介護保険係
電話 0269-22-2111(内線365)
  • 生活保護に関する申請
  • 障がい福祉サービスに関する申請
  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険に関する申請

福祉課厚生保護係
電話 0269-22-2111(内線255)
福祉課障がい福祉係
電話 0269-22-2111(内線295)
市民課国保年金係
電話 0269-22-2111(内線296)

税分野
  • 償却資産の申告
  • 新築住宅に対する固定資産税減額に関する申請
  • 軽自動車税などの各種減免申請 など

※ 詳しくは、税関係書類へのマイナンバー記載と本人確認の実施について をご覧ください。

税務課課税係
電話 0269-22-2111(内線225)
税務課資産係
電話 0269-22-2111(内線226)
税務課収納係
電話 0269-22-2111(内線227)

「番号確認」と「身元確認」

 なお、これらの手続きの際には、本人確認として「番号確認」と「身元確認」を行います。

番号確認・身元確認に必要なもの

個人番号カード

個人番号カード
「個人番号カード」は顔写真があるので、番号確認と身元確認がカード1枚で可能です。

または

通知カード-住民票
通知カードまたは住民票(マイナンバー入り)
のいずれか1点
プラスマーク(余白)
 
免許証
運転免許証、パスポートなどのいずれか1点
(顔写真付きのものがない場合は、保険証、
年金手帳など2点)

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