白色申告における記帳・帳簿などの保存制度

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年12月4日

対象となる方

事業所得(営業、農業)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

※市民税・県民税の申告のみの方も対象となりますのでご注意ください。

記帳する内容

売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。 記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿などの保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取り引きに伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿書類の保存期間
区分 保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
帳簿 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
書類 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

※記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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