新技術・新製品開発事業

公開日 2014年2月14日

更新日 2023年4月1日

この事業は、中小企業の技術開発を促進し、その体質強化を図るため、新技術又は新製品開発を行う中小企業者等に対して補助金を交付するものです。

本補助金を活用する見込みがある場合は、一旦事前相談をお願いします。

中小企業の範囲

中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第1号の2に掲げるもの。

業種 資本金 従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他産業 3億円以下 300人以下

この事業においての用語の意義は

(1)中小企業者

  • 市内に事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ、製造業を主たる事業として営むもの。
  • 市内において新たに製造業を営もうとするもの。

(2)中小企業団体

  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であって、その組合員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業者であるものをいう。

(3)大学等

(4)公的研究開発支援機関

(5)中小企業グループ

  • 2以上の中小企業者で構成されたグループでその構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成されたグループをいう。

(6)中小企業者等

  • 中小企業者、中小企業団体又は中小企業グループをいう。

補助対象者

  • 補助金の交付の対象となる技術開発は、次の各号に掲げるものとする。
  1. 機械、器具又は装置の省力化、高性能又は自動省力化のための技術開発
  2. 新材料の開発又は利用技術
  3. 新製品の開発
  4. 生産、加工又は処理のための技術開発
  5. 新システム又は新工法の技術開発
  • 補助金の交付対象となる経費(対象経費)及び補助率は、次の表のとおりとする。 
対象経費 補助率
  1. 原材料及び副材料の購入に要する経費
  2. 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
  3. 外注加工に要する経費
  4. 技術指導の受入れに要する経費
  5. 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費
中小企業者が行う技術開発については、対象経費の2分の1以内とする。ただし、100万円を限度とする。
中小企業団体又は中小企業グループが共同で行う技術開発については、対象経費の2分の1以内とする。ただし、150万円を限度とする。

申請書

中野市新技術・新製品開発事業補助金交付申請書[PDF:112KB]

参考条例等

  • 中野市新技術・新製品開発事業補助金交付要綱
  • 中小企業信用保険法

 

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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