悪質商法にご注意ください

公開日 2014年2月13日

平和と公正をすべての人に

悪質商法とは

悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをまとめていいます。

消費者を誘う方法も、ダイレクトメールやカタログ、チラシ、広告はもちろん、路上で声をかけたり、電話で勧誘したり、家や職場に訪ねてきたりとさまざまです。

最近では、パソコン通信やインターネットを利用した詐欺まがいの商法まであります。

悪質な業者の特徴とその怖さ

その種類は「マルチ商法」や「キャッチセールス商法」「アポイント商法」など、いろいろな種類があります。

「あなただけが選ばれました」「受講するだけで国家資格が取れる」といって虚栄心をくすぐったり、「必ず儲かる」「アンケートに答えてください」といって、販売が目的であることを隠すのもよくあるケースです。

「○○協会の者です」「消防署の方からきています」など、役所や公的機関の権威や雰囲気をチラつかせてくる業者は、まず警戒したほうがいいでしょう。

また、「マルチ商法」が典型的ですが、いつのまにか自分も加害者になってしまうこともあります。

自分のお金を失うばかりか、友人などの人間関係まで壊されてしまうのがこの商法の被害の特徴です。

クーリング・オフ制度をご存知ですか?

「クーリング・オフ」とは、訪問販売等で指定商品やサービスの契約(申し込み)をしてしまった場合、契約(申し込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、消費者は無条件で契約の解除(申し込みの撤回)をすることができるという制度です。(「マルチ商法」「内職・モニター商法」の場合は20日以内)

「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」、「電話勧誘販売」「催眠商法」などで契約してしまった場合にも、この制度を使うことができます。

ただし、次の場合には適用されませんので注意が必要です。

  1. 総額が3,000円未満で、代金をすべて払ってしまった場合
  2. 消耗品を使用してしまった場合
  3. 購入商品が乗用車の場合

クーリング・オフの仕方

実際にクーリング・オフをするには、契約を解除する旨の通知書を作成し、販売業者(及び信販会社)に郵便で送れば有効です。

ハガキ(簡易書留か引受時刻証明郵便扱い)でもできますが、内容証明郵便のほうが確実です。

内容証明郵便とは、誰が、いつ、どのような内容の文書を誰に出したかを郵政省が証明する制度のことです。文書の内容を、証拠として残しておく必要のある場合にはとても有効です。

内容証明郵便の場合

  • 用紙は文具店などで市販されています(用紙一枚に1行20字以内、26行以内で作成するという決まりがあります)
  • 複写で書面を3通作成します(コピーでもよい)
  • 印鑑は認印でかまいません
  • 集配業務を行っている郵便局(本局など)へ持参し、証明してもらってから投函します。(料金がかかります)
  • 返金方法は自分で決めたものを書きます。

簡易書留(ハガキ)の記入例

簡易書留記入例イラスト

内容証明郵便の記入例

内容証明郵便イラスト

※詳しくは、中野市消費生活センターまでお問い合わせください。
また、長野県ホームページ消費生活情報「悪質商法の手口」に県内で発生した悪質商法に関する情報が掲載されていますのでご覧ください。

中野市消費生活センター

電話 0269-22-2201

FAX 0269-22-5923

お問い合わせ

くらしと文化部 消費生活センター 消費生活相談係
TEL:0269-22-2201

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