公開日 2014年2月13日
更新日 2022年8月5日
浄化槽は、維持管理が適正に行われることによって、はじめてきれいな水を川に流すことができる装置です。
河川の汚濁を防ぐために1年に1回、浄化槽の機能を診断するための検査を受けることが法律で義務づけられています。
法定検査の内容
日頃行われている保守点検や清掃とは別に、県知事が指定した公益社団法人長野県浄化槽協会が行う検査で、次の二つがあります。
- 設置状況検査(浄化槽法第7条に基づく検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した後に行わなければなりません。 - 維持管理検査(浄化槽法第11条に基づく検査)
年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が適正に発揮されているかを確認する検査です。
法定検査手数料
人槽 | 金額 |
---|---|
20人槽以下 | 12,000円 |
21~100人槽 | 16,000円 |
101~300人槽 | 19,000円 |
人槽 | 金額 |
---|---|
20人槽以下 | 5,000円 |
21~100人槽 | 10,000円 |
101~300人槽 | 13,000円 |
問い合わせ先
公益社団法人長野県浄化槽協会 電話026-234-7637