公開日 2025年6月2日
第十二回特別弔慰金の請求が始まりました
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人等の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、ご遺族お一人に対して支給されるものです。
支給内容
額面27.5万円(年5.5万円×5年償還の記名国債)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、2025年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」、「援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 2025年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(戦没者等の死亡時に胎児であった方も含みます。)
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等との当時の生計関係の有無等により、順番が入れ替わります。)
- 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方
請求期間
2025年4月1日から2028年3月31日まで(請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証等、官公庁発行の顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は、介護保険被保険者証や年金証書等の2点が必要です。)
- 請求者の戸籍抄本(2025年4月1日以降の状況がわかるもの。)
- 請求書、申立書、家系図(福祉課にあります。)
- 上記のほかにも書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 代理人が請求する場合は、委任状の作成をお願いします。(委任状は福祉課にあります。)また、請求者(委任者)及び代理人(受任者)双方の本人確認書類が必要です。
注意事項
- 前回受給者の皆様には、2025年6月30日頃に通知を発送します。(前回受給者のご遺族には、2025年8月15日頃発送予定です。)
- 特別弔慰金の受給権を有する方が2025年4月1日以降に死亡した場合、その相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。(相続人請求をする場合は、先順位者がいないことを証する戸籍が必要になります。)
- 請求書類は市で受付後、県へ進達され、国等の処理が行われるため、審査から国債の交付までにかなりの時間がかかります。(おおむね1年程度。)