国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

公開日 2023年11月29日

更新日 2023年11月29日

10人や国の不平等をなくそう

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度(2024年度)市民税・県民税から、国外居住親族の扶養(30歳以上70歳未満)について、下記の1から3の要件のうちいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。また、市民税・県民税の非課税判定における扶養親族の数にも含めることができなくなります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
  2. 障がい者の方
  3. 扶養控除を申告する方からその年における生活費や教育費に充てるための支払いを38万円以上を受けている方

※年齢は前年の12月31日時点です。

市民税・県民税の申告の際に必要となる確認書類につきましては、年末調整や確定申告で必要とされる確認書類と同様となります。詳細につきましては国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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