中野市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを作成しました

公開日 2021年12月6日

更新日 2022年8月8日

7エネルギーをみんなにそしてクリーンに13気候変動に具体的な対策を14海の豊かさを守ろう15陸の豊かさも守ろう

本市は、令和元年度に長野県が宣言した「気候非常事態宣言」に賛同し、国や長野県が進める脱炭素社会の実現に取り組んでいます。

急速な太陽光発電施設の普及によって地域住民の間で戸惑いや不安感が生じないよう、事業者には計画の段階から事業の内容を明らかにし、地域住民との良好な関係を構築し、地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー事業を促進できるように中野市太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン[PDF:782KB]を作成しました。

太陽光発電施設を想定したガイドラインですが、再生可能エネルギー事業をするうえで地域住民との相互理解は非常に重要ですので、太陽光発電施設以外の再生可能エネルギー発電施設を設置する場合も、本ガイドラインを参考に進めるようにしてください。

対象地域

本ガイドラインは、中野市自然保護条例で定める中野市自然休養地を含む市内全域とします。

設置を避けることが望ましい地域

災害の発生が予想されるなど、地域住民の生活環境に著しく影響を及ぼすおそれがある地域は、候補地として選定しないことが望ましいです。

事業計画時に配慮すること

事業を計画する際には、法令等の規定に抵触することのないよう関係法令をはじめ、環境省や資源エネルギー庁、長野県が発出しているガイドライン等を確認するとともに、次の項目に配慮して地域住民との良好な関係構築に務めてください。

事業実施にあたっての事前協議

再エネ特措法第9条第1項の規定による認定申請前に、市に対して事前協議を行ってください。

事業説明会の実施

事業の計画概要が明らかとなった時点で、地域住民に対して、事業計画に関する説明会を実施し、事業内容を周知するよう努めてください。

また、説明会の規模、実施回数、会場及び実施方法については、区長等地域住民の代表と調整のうえ進めてください。

事業計画の届出

事業計画に関する説明会を実施後、設置工事着手届を提出する30日前までに届出が必要です。

また、地域住民から求められた場合は災害防止対策、良好な景観及び生活環境の保全に関する事項について、区長等地域住民の代表者と協定の締結も行ってください。

なお、発電出力が1メガワット以上のものについては、市に対しても協定を締結してください。

設置工事着手の届出

施設の設置に着手する日の7日前までに、市に届出を行ってください。

設置工事完了の届出

施設の設置が完了した日から15日以内に、市に届出を行ってください。

施工管理

事業者は、計画、関係法令及び条例の規定に従い施工し、防災、環境保全、景観保全を考慮したうえで事業を進めてください。

維持管理

事業者は、施設の完成後も次に掲げる項目に配慮して事業を進めてください。

  • 維持管理の責任を明らかにする表示板を施設の出入り口等に掲示し、トラブルが発生した場合は誠実な対応をとってください。
  • 施設の適正な維持管理のほか施設内の除草作業等を定期的に実施するなど、生活環境に影響がないよう努めてください。
  • 雨水等による土砂流出のほか、災害防止対策に努めてください。

事業の変更及び中止並びに事業継承の届出

事業者は軽微なものを除き、事業を変更及び中止並びに事業を継承するときは、事前に市と協議を行ってください。

撤去処分

事業を廃止しようとするときは、撤去作業を行う1ヶ月前までに市と協議を行ってください。

協議及び協力

事業者は、事業に関して市及び地域住民から災害対策、生活環境、景観について協議の申し出があった場合は、必要な協議に応じ地域住民の疑問や不安感を払拭することに努めてください。

また、市及び地域住民が実施する環境行事や環境学習に積極的に協力し、地域振興に努めてください。

再エネ特措法の関係法令違反による情報提供

本市は、再エネ特措法の認定事業者が遵守すべき法令及び条例に反していると判断した場合、事業者に対して文書による指導、勧告、命令等により改善するよう通知するとともに、通知内容を関東経済産業局へ情報提供します。

市に提出する書類と届出時期
届出書類 届出時期 添付書類
事前協議書(様式第1号)[DOCX:12.4KB] 再エネ特措法の提出前
  1. 位置図
  2. 地籍図(地番及び所有者を記入)
  3. 土地利用計画(縮尺が1/1000以上)
  4. 会社概要
事業計画書(様式第2号)[DOCX:11.9KB]

説明会終了後。

設置工事着手届の30日前まで

  1. 工事施工計画(工事工程)
  2. 施工業者との連絡体制
  3. 再エネ特措法における事業認定書等の写し
  4. 説明会実施状況調書(様式第3号)[DOCX:11.7KB]
  5. 地域住民・市との協定書
  6. 設計図(平面、立面、断面図及び配線図)
  7. 排水計画図・排水施設構造図(平面、立面及び断面図)
  8. 災害発生時の緊急連絡体制及び災害対応・復旧に関するマニュアル
  9. 関係法令による許認可・届出等の写し
設置工事着手届(様式第4号)[DOCX:11.7KB]

設置工事に着手するとき。

(工事着手の7日前まで)

  1. 関係法令等による許認可・届出等の写し
設置工事完了届(様式第5号)[DOCX:11.3KB] 設置工事が完了した日から15日以内
  1. 工事写真(工事着手前及び竣工後)
事業変更(中止)届(様式第6号)[DOCX:11.8KB] 事業を変更及び中止並びに事業継承するとき
  1. 位置図
  2. 地籍図(地番及び所有者名を記入)
  3. 土地利用計画の(1/000以上で変更・中止がわかるもの)
  4. 設置計画図名(変更・中止がわかるもの)
  5. 排水計画・排水施設構造図(変更・中止がわかるもの
  6. 関係法令による許認可・届出等の写し
  7. 説明会実施状況調書(様式第3号)[DOCX:11.7KB]
  8. 継承事業者の概要がわかるもの
事業廃止に伴う事前協議書(様式第7号)[DOCX:11.4KB]

事業を廃止するとき

(撤去作業開始の1ヶ月前まで)

  1. 位置図
  2. 地籍図(地番及び所有者を記入)
  3. 説明会実施状況調書(様式第3号)[DOCX:11.7KB]
事業廃止届(様式第8号)[DOCX:11.3KB] 施設の撤去及び現状復旧が完了したとき
  1. 位置図
  2. 地籍図(地番及び所有者を記入)
  3. 現場写真(撤去前及び現状復旧後)

各届出ともに、状況に応じて市長が必要と認める追加資料が必要な場合があります。

お問い合わせ

くらしと文化部 生活環境課 環境係
TEL:0269-22-2111(247)

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