住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等への旧姓併記について

公開日 2019年10月21日

更新日 2023年12月21日

16平和と公正をすべての人に

2019年11月5日から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票や印鑑登録証明書に記載し、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載することで、旧姓(旧氏)が各種証明に使えるようになります。

旧姓(旧氏)併記については、市役所市民課または豊田支所地域振興課で申請できます。

住民票やマイナンバーカード等に併記できる旧姓(旧氏)

  • 初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。なお、一度記載された旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記されます。
  • 婚姻等により氏が変わった場合でも、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
  • 必要なくなった場合は、旧姓(旧氏)を削除することが可能です。
  • 旧姓(旧氏)を削除した場合、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することが可能です。

旧姓(旧氏)併記の申請に必要なもの

  1. 住民票への記載を求める旧姓(旧氏)から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等
  2. マイナンバーカード
  3. マイナンバーカードをお持ちでない方は、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

※代理人が申請される場合は委任状も合わせてお持ちください。

ご注意

  • 住民票等に併記できる旧姓(旧氏)は1人1つのみです。
  • 旧姓(旧氏)を併記した場合は、住民票やマイナンバーカード等に現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されるので、一方のみを表示することはできません。
  • 引越しで他市町村に転入した場合でも、旧姓(旧氏)は引き継がれます。(印鑑登録証明書は除く。)
  • 外国人住民など戸籍を有しない方は、旧姓(旧氏)併記の記載はできません。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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