公開日 2019年2月1日
更新日 2019年2月1日
市では、公共施設の利用や、証明書発行などの役務の提供など、特定の行政サービスを受けるときは、それらを利用されない方との公平性の観点から、受益者から利用料、手数料等をいただいています。
これらの受益者負担を見比べたとき、その一部に公平性、公正性を欠いたものが見受けられたため、統一的なルールとして受益者負担の適正化に関する指針(案)を作成しました。
この指針(案)に対するご意見の募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。
1 募集期間
平成30年12月17日 月曜日から 平成31年1月18日 金曜日まで
2 ご意見募集の結果
No | 意見の概要 | 市の考え方 |
1 |
本指針は、公共施設の利用者に対して少なからず使用料などの負担を求めるもので、活動への大きな負担と感じました。 高齢者や障がい者の減免などの配慮がうかがえ評価できますが、市内の団体がもっと幅広く施設を利用し、市民が主体的に取り組める活動を応援していけるような中野市にしていただきたい。 |
公共施設の利用にあたっては、原則使用料をいただき、使用料の減免措置は例外的に適用させることとして、各条例で定めています。 その減免措置も施設によって対象者や利用目的にばらつきがあり、本指針では、受益者負担の公平性から統一化を図ることも目的としています。 団体利用では、高齢者や障がい者で構成する団体だけでなく、生涯学習、文化芸術等の活動を行う社会教育関係団体についても免除は可能としています。 |
2 |
原価(行政コスト)のうち、現在、施設の減価償却費は含まれていませんが、それと関連しますが、初期費用は高いが、維持費は安い施設と、初期費用は安いが、維持費は高い施設とある場合、その使用料をどう設定するか。 初期費用と何年か分の維持費を合計して、使用料を算定する? |
初期費用である施設の建設費等に応じて減価償却費が計上されますが、地方公会計制度を導入して間もなく、施設別の減価償却費がまとまっていないため、当面の間、行政コストに含めずに受益者負担を算定することとしています。 |
3 | そもそも減価償却費をどの程度、使用料の算定原価に含めるか。 | 同上 |
4 |
新規の施設は、利用者から見て、使用感がいいので、高い使用料も納得するが、実際の維持費は新品なので少ないと思われる。一方、古い施設は、使用感が劣るので、維持費は高いとしても、高い使用料は納得できず、余計に利用されなくなる。 利用されることが最優先で、健康増進など、費用より上の目的があるはず。 |
同一の目的で設置している施設は、施設の老朽度合いによって料金に格差を設けることはせずに、統一的な料金設定が望ましいと考えています。 |
5 | それぞれの施設は、市民への福祉の観点から、公平性を考慮した上で、健康や幸福の追求などのために設置しているので、民間のような利潤追求と投資回収の考え方をとるべきではない。 | 施設の使用料等は、年度ごとの経費である行政コストの最大100%でご負担をお願いするもので、利益を得ることは考えていません。 |
6 | 「政策反映の原則」をもっと考慮すべきで、政策的に健康増進とか、ストレス解消などのため、公費負担を多くする配慮も必要と考える。 | 受益者負担は、統一的なルールに基づき算定することとし、政策的に公費負担を多くする場合は、施設毎の減免措置により対応することとしています。 |
7 | 「受益者負担」の「公平性」「公正性」を重視するあまり、また一部の不平・不満を過度に恐れて、本来の施設の設置目的を充分に果たせなくなることがないように配慮していただきたい。大事な税金で作った施設を無駄にすることも、「不公平性」以上に避けなければいけない。 |
施設の利用状況等も鑑みながら、受益者負担を算定することとしています。また、市民ニーズを踏まえ、市の施設全体を効率的、効果的に運用していくため、施設の機能転換や用途変更、複合化等も検討していきます。 |
8 |
本来、使用料は、その使用から得られる幸福感と、民間や近隣の自治体との関連から、だいたいの金額が決まってくると思われる。そこに自治体毎の政策的な判断が加わる。 そこから逸脱して高くなると、利用者からは納得が得られず、利用されなくなる。 |
施設の設置目的や規模など同様であれば、近隣の自治体とも大きなかい離は生じないものと考えます。 |
9 |
利用者の立場に立って、使用料や手数料を設定して欲しい。 市の財政が厳しいときは、家計も苦しい。そこで公共施設の使用料を上げられたら負担感が大きい。 |
市の財政状況に係らず、施設に係る維持管理コストから使用料等を算定することとしています。市の財政状況が厳しいときは、それらのコストも縮減を図るため、結果、使用料が抑えられると考えます。 |
10 | たとえ経費が賄えたとしても、一部の高額所得者のみの使用料で賄われているとしたら、公的な施設としての意味がない。より多くの市民に利用されて、その健康の増進などの目的などに資することこそが、公的施設の存在価値である。 |
受益者負担の見直しによって、使用料等が著しく増額することを防ぐため、現行料金の1.5倍を改定上限とする、激変緩和措置を設けることとしています。また、利用者の増加を図るため、施設における行政サービスの向上にも努めます。 |
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