産業誘致|優遇制度のご案内

公開日 2018年12月18日

更新日 2024年4月1日

市制度

市制度として5つの優遇制度が有ります。

  1. 「工場用地取得事業」
  2. 「工場設置事業」
  3. 「店舗用地取得事業」
  4. 「店舗設置事業」
  5. 「固定資産税の課税免除制度」

工場用地取得事業

令和6年4月1日以降に取得した用地

  • 事業の内容
    工場を新設、移設、増設するための用地取得価格に係る事業
  • 助成率等
    用地取得価格(補償料含む。以下同じ)の30パーセントを助成(限度額:1.5億円)

   新設の場合は市内常時雇用者が5人以上になるもの、移設・増設の場合は市内常時雇用者が5人以上増加
   するものとし、いずれも3年以内の操業開始が条件で、操業開始後3年間に分割して交付

   *地域要件がなくなりました。
   *「工場」とは、製造業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、学術・開発研究
   機関の用に直接供する建物並びに構築物をいいます

令和6年3月31日以前に取得した用地

  • 事業の内容
    工場を新設、移設、増設するための用地取得価格に係る事業
  • 助成率等
    (1)特定地域内においては、用地取得価格(補償料含む。以下同じ)の30パーセントを助成(限度額:1.5億円)
    (2)その他地域内においては、用地取得価格の20パーセントを助成(限度額:1億円)

(1)及び(2)ともに、新設の場合は市内常時雇用者が5人以上になるもの、移設・増設の場合は市内常時雇用者が5人以上増加するものとし、いずれも3年以内の操業開始が条件で、操業開始後3年間に分割して交付

*「特定地域」とは、農工法による工業等導入地区、都市計画法上の用途地域である工業地域、準工業地域それらに隣接する地域のうち市長が特に認める地域です。
*「その他地域」とは、特定地域を除く地域です。ただし、都市計画法上の用途地域及び農振法上の農業振興地域内の農用地区域を除きます。
*「工場」とは、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、情報サービス業及び研究開発の用に直接供する建物並びに構築物をいいます

工場設置事業

令和6年4月1日以降に取得した家屋及び償却資産

  • 事業の内容
    新設、移設、増設する家屋及び償却資産の取得に係る事業
  • 助成率等
    (1)家屋については、投下固定資産総額が2,000万円以上となるもので、その固定資産税相当額に 次の割合を乗じた額以内
    (限度額:なし)
    初年度 2年度 3年度
    100パーセント 100パーセント 80パーセント

    (2)償却資産については、投下固定資産総額が1,000万円以上となるもので、その固定資産税相当額に 次の割合を乗じた額以内
    (限度額:200万円)
    初年度 2年度
    80パーセント 50パーセント

   *地域要件がなくなりました。
   *「工場」とは、製造業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、学術・開発研究
   機関の用に直接供する建物並びに構築物をいいます

令和6年3月31日以前に取得した家屋及び償却資産

  • 事業の内容
    新設、移設、増設する家屋及び償却資産の取得に係る事業
  • 助成率等
    (1)家屋については、投下固定資産総額が2,000万円以上となるもので、その固定資産税相当額に 次の割合を乗じた額以内
    (限度額:なし)
    地域 初年度 2年度 3年度
    特定地域 100パーセント 100パーセント 80パーセント
    その他地域 100パーセント 80パーセント

    (2)償却資産については、投下固定資産総額が1,000万円以上となるもので、その固定資産税相当額に 次の割合を乗じた額以内
    (限度額:200万円)
    地域 初年度 2年度
    特定地域 80パーセント 50パーセント
    その他地域 80パーセント 50パーセント

   *「特定地域」とは、農工法による工業等導入地区、都市計画法上の用途地域である工業地域、準工業
   地域それらに隣接する地域のうち市長が特に認める地域です。
   *「その他地域」とは、特定地域を除く地域です。ただし、都市計画法上の用途地域及び農振法上の農
   業振興地域内の農用地区域を除きます。
   *「工場」とは、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、情報サービス業及び研究開発
   の用に直接供する建物並びに構築物をいいます

店舗用地取得事業

  • 事業の内容
    店舗を新設、移設、増設するための用地取得価格に係る事業
  • 助成率等
    用地取得価格(補償料含む。以下同じ)の30パーセントを助成(限度額:1億円)

新設の場合は市内常時雇用者が5人以上になるもの、移設・増設の場合は市内常時雇用者が5人以上増加するものとし、いずれも3年以内の操業開始が条件で、操業開始後3年間に分割して交付

店舗設置事業

  • 事業の内容
    新設、移設、増設する家屋及び償却資産の取得に係る事業
  • 助成率等
    (1)家屋については、投下固定資産総額が1,000万円以上となるもので、その固定資産税相当額に 次の割合を乗じた額以内
    (限度額:なし)
    初年度 2年度 3年度
    100パーセント 100パーセント 80パーセント
    (2)償却資産については、投下固定資産総額が500万円以上となるもので、その固定資産税相当額に 次の割合を乗じた額以内
    (限度額:100万円)
    初年度 2年度
    80パーセント 50パーセント

   「店舗」とは、小売業の用に直接供する建物及び構築物をいいます

固定資産税の課税免除制度

産業立地のために取得した土地・家屋・構築物に係る固定資産税について、一定の要件を満たした場合に、 3ヶ年度課税を免除するものです。

  • 対象者
    北信州地域基本計画の承認(県)を受けて産業立地を行うもの
  • 助成率等
    地域経済牽引事業の承認要件を満たした産業
  • 取得要件
    北信州地域基本計画の計画期間内(2023年3月31日まで)に、北信州地域基本計画に基づき設置した施設で、当該施設の用に供する家屋・構築物(機械等を除く)及び当該家屋を建築するための土地の取得価格の合計額が、農林漁業関連業種の場合5,000万円超、その他の業種の場合1億円超

県制度

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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