要配慮者利用施設の管理者等の避難確保計画等の作成について

公開日 2018年2月22日

11住み続けられるまちづくりを

 水防法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、要配慮者利用施設(※1)のうち、中野市地域防災計画に名称と所在地を定められた浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の施設管理者等は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。

 ※1 要配慮者利用施設とは[PDF:159KB]

水防法・土砂災害防止法(※2)の改正について

 要配慮者利用施設管理者等向けパンフレット[PDF:420KB]

 ※2 土砂災害防止法の正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。

避難確保計画作成の手引き等

水防法(浸水想定区域)関係

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域)関係

水防法・土砂災害防止法関係共通

お問い合わせ

総務部 危機管理課 危機管理防災係
TEL:0269-22-2111(286)

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