公開日 2016年4月1日
更新日 2024年3月25日
中野市では、不妊治療又は不育症治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します
不妊症治療
対象者
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月)に不妊治療を受けた方は
令和6年3月31日が申請期限となっておりますのでご注意ください
治療が年度をまたぐ場合は健康づくり課母子保健係(0269-22-2111 内線385・388)
までご連絡ください
下記のすべてに当てはまる方
- 申請日の1年以上前からで夫婦の双方または一方が中野市に住所を有すること
- 助成金申請しようとする不妊治療等について、他の市町村(特別区を含む)が実施する助成金を受けていないこと
- 医療保険各法に規定する被保険者であること
※申請日に中野市の住民であることが必須で、転居した場合は申請をすることができません
※長野県の助成金制度との併用申請は可能です 長野県助成制度・妊活ながのホームページ
助成の対象となるもの
- 不妊症治療にかかった費用のうち、保険適用内、保険適用外、両方の治療費
- 医師が不妊治療と認める、医療機関で行われる検査、薬物療法、手術療法、等の医療行為に対する治療費用に要した不妊治療費
※医療保険各法に基づく保険者または共済組合から、保険給付準ずる給付がされている額は控除します
助成の対象期間と回数
4月1日から翌年3月31日までの期間
同一の夫婦一組につき、同一年度一回限りの申請としますので、対象期間内の治療をすべてまとめて申請してください※年度をまたぐ治療がある場合はご相談ください
同一の夫婦に対して、通算5回を限度とします
助成金の金額
対象期間内治療費合計額の2分の1の額とし、30万円を上限とします
但し、交付対象者が県助成金を受けた場合は、交付対象経費から県助成額を引いた額と比較して、いずれか低い額とします
※県助成金の対象となる方は、県への申請を先に行ってください
不育症治療
対象者
不妊治療と同じ
助成の対象となるもの
- 不育症治療にかかった治療費のうち、保険適用内、保険適用外、両方の治療費
- 医師が不育症治療と認める、医療機関で行われる検査、薬物療法、手術療法、等の医療行為に対する治療費
※医療保険各法に基づく保険者または共済組合から、保険給付準ずる給付がされている額は控除します
助成の対象期間と回数
4月1日から翌年3月31日までの期間
同一の夫婦一組につき、同一年度一回限りの申請としますので、対象期間内の治療をすべてまとめて申請してください※年度をまたぐ治療がある場合は、ご相談ください
同一の夫婦に対して、通算3回を限度とします
助成金の金額
対象期間内の治療費の合計の2分の1の額とし、10万円を上限とします
但し、交付対象者が県助成金を受けた場合は、交付対象経費から県助成額を引いた額と比較して、いずれか低い額とします
※県助成金の対象となる方は、県への申請を先に行ってください
不妊・不育症治療助成金申請に必要な書類と実施方法
全員 |
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夫婦で住所が異なる場合 |
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県助成金対象の方 |
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実施方法 |
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関連ファイルダウンロード
【記入例】中野市不妊・不育症治療助成事業申請書 [PDF:187KB]
中野市不妊・不育症治療助成事業申請書(様式第1号)[PDF:188KB]
中野市不妊・不育症治療助成事業申請書(様式第2号)[PDF:103KB]
中野市不妊・不育症治療助成事業申請書(様式第3号)[PDF:104KB]
中野市不妊・不育症治療助成事業申請書(様式第4号)[PDF:103KB]
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