マイナンバー制度について

公開日 2015年3月30日

更新日 2023年12月21日

16平和と公正をすべての人に

マイナンバー制度がはじまっています

問い合わせ

マイナンバー制度

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ、12桁の番号のことです。
2015年10月から個人番号が通知され、個人番号カードの申請受付が開始されています。
マイナンバー制度の期待される効果としては、大きく3つあげられます。

公平・公正な社会の実現)行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不当・不正を防止するとともに、細かな支援を行えるようになります

国民の利便性の向上)書類の削減、行政手続の簡素化により負担が軽減されます。また、行政機関から自分の情報を確認したり、サービスを受け取ったりできるようになります

行政の効率化)行政機関や地方公共団体などで、情報の照合、転記、入力などが大幅に削減されます。業務間の連携が進み、無駄が削減されるようになります

制度1

▲TOPへ

マイナンバーの使用・利用

2016年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

mk_04

例として、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。

このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

mk_05

mk_06

▲TOPへ

マイナンバーカードの交付

 2015年の11月に、マイナンバーを通知するための通知カードが世帯ごとに簡易書留で送付されました。
 また、2016年1月以降、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されています。

■通知カード

 通知カードは、紙製のカードであり、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
(なお、2020年5月25日以降、通知カードの再発行は行っておりません)

 ■個人番号カード

 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。申請をすると、個人番号カードの交付を受けることができます。

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。

 なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。

そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
mk_11

▲TOPへ

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

ページの先頭へ