監査委員と監査委員事務局の業務

公開日 2014年2月25日

更新日 2023年10月23日

中野市には2人の監査委員がおり、監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局が置かれています。

監査委員は複数いますが、委員一人一人が自らの判断のもとに独立して職務を行う「独任制」となっていますので、監査委員会とは言いません。ただし、監査の結果に関する報告などの決定、重要とみなされる事項については、監査委員の合議により決定することとされています。

監査委員は、中野市が行っている財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査・検査・審査を行います。具体的には、以下のようなものがあり、それぞれ地方自治法で規定されています。

法令に基づく監査、検査及び審査を行うことにより、市の事務が適正に行われているかをチェックし、市民や議会などにその情報を提供します。

監査委員とは

市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。(地方自治法第180条の5)

  • 監査委員は、都道府県や人口25万人以上の市には4人、それ以外の市及び町村には2人、それぞれ設置されていますが、条例でその定数を増やすことができます。
  • 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事や市町村長)が選任します。
  • 任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。
中野市監査委員一覧
選出別 氏名 任期 備考
識見委員 丸谷 弘幸 令和5年3月22日~ 代表監査委員
議選委員 宇塚 千晶 令和4年5月2日~ -

監査の主な種類

必ず行わなければならないもの

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

毎年度、少なくとも1回以上期日を定めて、

  • 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか
  • 市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか
  • 市の事業執行に係る工事について、設計・施工等が適正に行われているか

を主眼として行います。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市に入ってくるお金(収入)、市から出ていくお金(支出)は、すべて会計管理者が管理・保管しています。

会計管理者の管理・保管する現金について、収入・支出関係書類、金融機関からの書類等を照合し、出納事務が適正に行われているかどうかのチェックを毎月行います。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

年度の終了後、決算が行われます。決算その他の関係資料の数値等について検証を行うとともに、予算が適正に執行されているか、財政運営が効率的に行われているかどうかを主眼として行います。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

決算の審査と同じく、基金の運用状況を示す書類の数値等について検証を行うとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として行います。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から提出される財政の健全性に関する比率(健全化判断比率・資金不足比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを主眼として行います。

必要があるときに行うもの

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

いつでも財務監査をすることができます。定期監査と同じように行います。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

この監査は平成3年地方自治法の改正により監査委員の職務に付け加えられました。財務に関する監査のほか、事務の執行についてを主眼として行います。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政支援(補助金の交付等)を行っている団体等の出納、そのほかの事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として行います。

その他

議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)

住民からの監査請求

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

中野市の住民が、中野市の長等の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、監査委員に対し、市の事務の執行に関し、監査請求することができます。

監査結果

監査委員が行った監査結果等については、市ホームページで公開しています。

お問い合わせ

行政委員会 監査委員事務局
TEL:0269-22-2111(324)

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