一部負担金の減免など

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年9月27日

3すべての人に健康と福祉を

医療機関窓口で支払う一部負担金の減免など

国民健康保険には、災害、事業の休廃止や失業などで収入が著しく減少したなどの特別な理由により、病院の窓口での支払いが困難と認められる場合、一時的に一部負担金(病院へ支払う自己負担金額)を減免・徴収猶予する制度があります。

詳しい条件や手続きについては、お問い合わせください。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 国保年金係
TEL:0269-22-2111(237、296、304)

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