中野市男女共同参画推進条例

公開日 2014年2月13日

更新日 2014年1月17日

平成18年12月21日公布 中野市条例第42号
平成19年4月1日施行

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 男女共同参画社会づくりの促進に関する基本施策(第10条―第17条)

第3章 中野市男女共同参画審議会(第18条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会づくりの推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び地域団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。
  2. セクシュアル・ハラスメント 継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動をいう。
  3. ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他親密な関係にある者による身体的、心理的若しくは性的な危害又はそのおそれのある行為、経済的虐待、社会的隔離等をいう。
  4. 市民 市内に住所を有する者、勤務する者及び在学する者をいう。
  5. 事業者 個人又は法人その他の団体にかかわらず、市内において事業を行うものをいう。
  6. 地域団体 区、PTAその他一定の地域内に住所を有する者で組織された団体であって、その区域の住民相互の共同活動を行っているものをいう。
  7. 積極的格差是正措置 社会のあらゆる分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

  1. 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、その個性が尊重されるとともに、その能力を発揮する機会が確保されること。
  2. 性別による固定的な役割分担等による社会の制度又は慣行が、あらゆる人の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
  3. 男女が共に社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
  4. 家族を構成する男女が、相互の協力と地域及び社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活及び社会生活における活動において対等に責任を分担すること。
  5. あらゆる場から男女間における暴力を根絶すること。
  6. 生涯にわたる性並びに妊娠及び出産を含む生殖に関する事項に関し、男女が互いの意思を尊重し、共に健康な生活を営む権利が尊重されること。
  7. 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを配慮すること。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、地域の実情を踏まえ、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を策定し、実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、職域、教育、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、相互に協力して男女共同参画社会づくりの促進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が共同してその事業活動に参画することができる体制及び職業生活における活動並びに家庭生活その他の活動を両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(地域団体の責務)

第7条 地域団体は、基本理念にのっとり、その構成員の性別による固定的な役割分担意識を解消し、その運営又は活動に関する方針の立案及び決定に男女が共同して参画できる体制並びに男女が平等に能力を発揮できる環境を整備するよう努めるものとする。

2 地域団体は、市が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(禁止行為)

第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、男女の人権を侵害する次の行為をしてはならない。

  1. 性別による差別的取扱い
  2. セクシュアル・ハラスメント
  3. ドメスティック・バイオレンス

(表現上の留意事項)

第9条 何人も、公衆に表示する情報において、次の表現を行わないよう配慮しなければならない。

  1. 性別による固定的な役割分担意識、ドメスティック・バイオレンレス等を助長する表現及び連想させる表現
  2. 過度の性的な表現

第2章 男女共同参画社会づくりの促進に関する基本施策

(男女共同参画計画)

第10条 市長は、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を総合的かつ計画的に実現するため、基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、男女共同参画計画の策定にあたっては、市民、事業者及び地域団体の意見が反映されるように努めるものとする。

3 市長は、男女共同参画計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(市における体制整備)

第11条 市は、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を円滑に実施するため、必要な体制を整備するものとする。

2 市は、ドメスティック・バイオレンスをはじめ、あらゆる悩みの相談に応じ、必要な指導や情報提供をするため、相談員を置くものとする。

(男女共同参画社会づくりに関する教育等)

第12条 市は、小学校、中学校その他あらゆる教育の場及び保育所において、男女共同参画社会づくりの促進に配慮した教育又は保育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

(広報活動の充実)

第13条 市は、市民、事業者及び地域団体の男女共同参画社会づくりに関する理解を深めるために、広報活動の充実を図るものとする。

(苦情及び相談への対応)

第14条 市長は、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策又はその促進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民から苦情の申出があったときは、関係機関と協力し、適切かつ迅速な措置を講じるものとする。

2 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会づくりの推進を阻害すると認められる要因による人権侵害に関し、市民から相談の申出があったときは、関係機関と協力し、必要な支援を行うものとする。

(積極的格差是正措置)

第15条 市長その他の市の執行機関は、付属機関の審議会等の委員の委嘱に当たり、積極的格差是正措置を講じ、付属機関の委員の構成において男女の均衡を図るように努めるものとする。

(活動の支援)

第16条 市は、市民、事業者及び地域団体の男女共同参画社会づくりの促進に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第17条 市長は、男女共同参画社会づくりを促進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 中野市男女共同参画審議会

(設置)

第18条 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため、中野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第19条 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて、調査審議を行うものとする。

  1. 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項
  2. 第14条の規定により申出があった苦情等についての市の対応に関する事項
  3. その他男女共同参画社会づくりの推進に関する重要事項

2 審議会は、前項に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する事項に関して調査審議を行い、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第20条 審議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第22条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、必要な協力を求めることができる。

第4章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

お問い合わせ

くらしと文化部 人権・男女共同参画課 男女共同参画係
TEL:0269-22-2111(404)

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