公開日 2014年2月13日
更新日 2022年8月5日
受益者負担金について
公共下水道整備の目的は市民の生活環境(トイレの水洗化・生活排水の処理等)の改善と河川、水路等公共水域の水質保全にあります。
下水道の建設には、多額の費用が必要であり、国の補助金の外は市民の皆さんの税金で賄われています。
しかし、公共下水道は、道路、公園等の公共施設とは異なり、これを使用できる人は排水区域に住んでいる人に限定されてしまいます。
そこで、受益者負担金は、下水道の整備により恩恵を受ける区域の皆さんに、下水道建設に要する費用の一部として、受益地の面積に応じて納めていただくものです。その額について、市の条例で定めています。
受益者負担金を納めていただく方は
原則 排水区域内にある土地の所有者が、受益者です。
ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利の目的となっている場合は、土地の所有者とそれぞれの権利者のどちらを受益者とするか、両者で話し合って決めていただきます。
受益者負担金の額は
受益者負担金の額は、受益者の皆さんが、所有または地上権等の権利をお持ちになっている土地の面積(公簿)に対して1平方メートル当りの負担金額を乗じた額となります。どの負担区になるかは上下水道課監理係にお問い合わせください。
負担区の名称 | 1平方メートル当りの負担金額 |
---|---|
中野第1負担区 | 450円 |
中野第2負担区 | 500円 |
中野第3負担区 | 500円 |
長嶺ニュータウン負担区 | 500円 |
中野第4負担区 | 600円 |
中野第5負担区 | 600円 |
中野第6負担区 | 600円 |
徴収猶予と減免について
受益者負担金は、排水区域内のすべての土地に賦課されます。ただし、次の場合に限り(徴収猶予・減免申請書の提出により)徴収猶予または減免となります。
徴収猶予の対象となる土地 |
(農地から転用された時に猶予取り消しとなります) |
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減免の対象となる土地 |
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受益者負担金の納入方法は
- 受益者負担金を5年に分割し、更に1年を4回に分けて計20回で納付していただきます。
- 納付は市内の金融機関で口座振替または現金で納付していただきます。
納期 | 期別納付金額 |
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1年目の第1回は7月16日~同月末日 | 9,900円 |
1年目の第2回は9月16日~同月末日 | 9,900円 |
1年目の第3回は11月16日~同月末日 | 9,900円 |
1年目の第4回は2月16日~同月末日 | 9,900円 |
2年目の第5回は7月16日~同月末日 | 9,900円 |
2年目の第6回は9月16日~同月末日 | 9,900円 |
2年目の第7回は11月16日~同月末日 | 9,900円 |
2年目の第8回は2月16日~同月末日 | 9,900円 |
3年目の第9回~5年目の第20回までは2年目と同様です | 9,900円×4回(年)×3年分=118,800円 |
合計納付額 330×600円/平方メートル=198,000円 | 198,000円 |
前納報奨金の制度について
前納報奨金は、合併前の中野市の区域に限定されます。
負担金は納期前に何回分でもまとめて納付することができます。
この場合、7月中に一括納付した場合に限り報奨金が交付されます。
納付の方法 | 前納報奨金 |
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1年目の7月に1回~20回分を一括納付する場合 | 納付額に対し約13.6パーセント 26,970円 |
2年目の7月に5回~20回分を一括納付する場合 | 納付額に対し約10.6パーセント 16,830円 |
3年目の7月に9回~20回分を一括納付する場合 | 納付額に対し約7.6パーセント 9,050円 |
4年目の7月に13回~20回分を一括納付する場合 | 納付額に対し約4.6パーセント 3,660円 |
5年目の7月に17回~20回分を一括納付する場合 | 納付額に対し約1.6パーセント 640円 |
毎年度ごとに4回分まとめて7月に納付する場合 | 納付額に対し約1.6パーセント 640円 |
報奨金は、負担金を納入していただく際に納入額から差し引かせていただきます。
報奨金の計算方法は、
報奨金=期別納付額×0.5/100×報奨金の対象となる月数