下水道受益者負担金

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年8月5日

安全な水とトイレを世界中に

受益者負担金について

公共下水道整備の目的は市民の生活環境(トイレの水洗化・生活排水の処理等)の改善と河川、水路等公共水域の水質保全にあります。

下水道の建設には、多額の費用が必要であり、国の補助金の外は市民の皆さんの税金で賄われています。

しかし、公共下水道は、道路、公園等の公共施設とは異なり、これを使用できる人は排水区域に住んでいる人に限定されてしまいます。

そこで、受益者負担金は、下水道の整備により恩恵を受ける区域の皆さんに、下水道建設に要する費用の一部として、受益地の面積に応じて納めていただくものです。その額について、市の条例で定めています。

受益者負担金を納めていただく方は

原則 排水区域内にある土地の所有者が、受益者です。

ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利の目的となっている場合は、土地の所有者とそれぞれの権利者のどちらを受益者とするか、両者で話し合って決めていただきます。

受益者負担金の額は

受益者負担金の額は、受益者の皆さんが、所有または地上権等の権利をお持ちになっている土地の面積(公簿)に対して1平方メートル当りの負担金額を乗じた額となります。どの負担区になるかは上下水道課監理係にお問い合わせください。

受益者負担金の額
負担区の名称 1平方メートル当りの負担金額
中野第1負担区 450円
中野第2負担区 500円
中野第3負担区 500円
長嶺ニュータウン負担区 500円
中野第4負担区 600円
中野第5負担区 600円
中野第6負担区 600円

徴収猶予と減免について

受益者負担金は、排水区域内のすべての土地に賦課されます。ただし、次の場合に限り(徴収猶予・減免申請書の提出により)徴収猶予または減免となります。

徴収猶予・減免の対象土地
徴収猶予の対象となる土地
  • 農地で現在生産緑地として使用されている土地
  • ただし、下水道取付管を布設する予定(されている)土地は除く

 (農地から転用された時に猶予取り消しとなります)

減免の対象となる土地
  • 建築基準法による指定道路
  • 生活保護法により生活保護を受けている者(期間中)
  • 地域公民館・公会堂等の公共の用に供する土地
  • 墓地埋葬等に関する法律により許可を受けた土地

受益者負担金の納入方法は

  1. 受益者負担金を5年に分割し、更に1年を4回に分けて計20回で納付していただきます。
  2. 納付は市内の金融機関で口座振替または現金で納付していただきます。

[例]100坪(330平方メートル)の土地を所有されている場合

納期 期別納付金額
1年目の第1回は7月16日~同月末日 9,900円
1年目の第2回は9月16日~同月末日 9,900円
1年目の第3回は11月16日~同月末日 9,900円
1年目の第4回は2月16日~同月末日 9,900円
2年目の第5回は7月16日~同月末日 9,900円
2年目の第6回は9月16日~同月末日 9,900円
2年目の第7回は11月16日~同月末日 9,900円
2年目の第8回は2月16日~同月末日 9,900円
3年目の第9回~5年目の第20回までは2年目と同様です 9,900円×4回(年)×3年分=118,800円
合計納付額 330×600円/平方メートル=198,000円 198,000円

前納報奨金の制度について

前納報奨金は、合併前の中野市の区域に限定されます。

負担金は納期前に何回分でもまとめて納付することができます。

この場合、7月中に一括納付した場合に限り報奨金が交付されます。

[例]受益者負担金の総額が198,000円の場合
納付の方法 前納報奨金
1年目の7月に1回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約13.6パーセント 26,970円
2年目の7月に5回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約10.6パーセント 16,830円
3年目の7月に9回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約7.6パーセント  9,050円
4年目の7月に13回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約4.6パーセント  3,660円
5年目の7月に17回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約1.6パーセント   640円
毎年度ごとに4回分まとめて7月に納付する場合 納付額に対し約1.6パーセント   640円

報奨金は、負担金を納入していただく際に納入額から差し引かせていただきます。

報奨金の計算方法は、
報奨金=期別納付額×0.5/100×報奨金の対象となる月数

お問い合わせ

建設水道部 上下水道課 監理係
TEL:0269-22-2111(280,378)

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