指定学校変更の許可基準について

公開日 2014年2月10日

更新日 2023年10月24日

SDGsの4質の高い教育をみんなに

市で指定している通学区以外の市内小学校又は中学校に就学を希望する場合は、指定学校変更の手続きが必要となります。
指定学校変更の許可基準については、中野市指定学校変更事務取扱要綱第2条に基づき、下記のとおりとなっています。

申請がある場合は、中野市教育委員会までご連絡ください。

許可基準表
- 許可基準 許可期限 必要書類
1 小学校又は中学校の最終学年に在学する場合 当該小学校又は中学校を卒業するまで
  • 指定学校変更許可書(注1)
  • 学校長の意見書
2 学期中途の住所移転の場合 当該学期を終了するまで
  • 指定学校変更許可書(注1)
  • 学校長の意見書
3 当該通学区の学校に特別支援学級がなく、最寄りの特別支援学級へ入級する場合 必要とする期間
  • 指定学校変更許可書(注1)
  • 学校長の意見書
4 心身の障害等により通学区の学校に通学することが特に困難と認められる場合 当該学校を卒業するまで
  • 指定学校変更許可書(注1)
  • 医師の診断書
5 住宅の新改築又は転居予定のため、次の理由により短期間当該学校の区域外から通学する場合
  • 公庫等融資による住宅新築登記のため、住民票を異動するとき。
  • 改築のため一時住所を異動するとき。
  • 住所の移転が確認できるとき等
変更事由が消滅するまで
  • 指定学校変更許可書(注1)
  • 建築許可書、売買契約書、賃借契約書の写し又は当該事実を確認できる書類
6 保護者が共働き又は住宅と店舗が別であって、帰宅後児童の保護が不可能なため、保護者の勤務先へ帰宅する場合 当該小学校を卒業するまで
  • 指定学校変更許可書(注1)
  • 勤務先の証明又はこれに準ずる書類
7 その他教育委員会において教育的配慮からやむを得ないと認める場合 必要とする期間 -

注1)指定学校変更許可書は教育委員会にあります。

※ 特に多いお問い合わせについて

質問 住所により通うべき小学校や中学校は決まっていると思いますが、我が家の場合は指定された学校に通うよりも距離が近い学校があり、毎日の通学を考えると自宅から近い学校に登校させたいと考えています。
そのようなことが可能であるのか、またどのような手続きが必要になりますか。
回答 ご存じの通りお住いの住所によりお子様が通学すべき学校は指定される(通学すべき学校として指定される学校を「指定学校」といいます。)ことになります。この指定学校は原則として変更することはできませんが、
例外として当教育委員会があらかじめ定めた要件に該当すると判断する場合に限り、指定学校変更の許可を受けられる可能性がありますので、学校教育課学校教育係にご相談ください。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
TEL:0269-22-2111(418,419)

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