国民健康保険の受けられる給付

公開日 2015年1月22日

更新日 2024年2月15日

3すべての人に健康と福祉を

療養の給付

病気やけがで保険医療機関等にかかる時は、必ず被保険者証(兼高齢受給者証)を窓口に提示してください。被保険者証を提示していただくと、かかった費用の3割の自己負担で診療を受けることができます。(ただし、義務教育就学前は2割、70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外の方は2割になります。)

療養費(やむを得ず、いったん医療費を全額自己負担したとき)

急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなど、医療費を全額自己負担した場合、申請により市が認めれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。
中野市市民課国保年金係の窓口まで必要書類等をご持参のうえ、申請してください。

種類

内容 申請に必要なもの
払い戻しが受けられる場合と申請に必要なもの

一般診療

やむを得ない事情で被保険者証を持たずに医療機関等で受診したとき 被保険者証、通帳、領収書、医療機関等が発行する診療報酬明細書

生血代

医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血した時の費用がかかったとき 被保険者証、通帳、領収書、医師の輸血証明書
補装具 医師が認めて、コルセットなど治療に必要な補装具代がかかったとき 被保険者証、通帳、領収書(明細の記載があるもの)、医師の診断書又は意見書等
※靴型装具を購入したときは、その写真も必要
海外療養費 海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき(診療目的の渡航は除く) 被保険者証、通帳、領収書、医療機関等が発行する診療報酬明細書、パスポート、調査にかかわる同意書
※日本語の翻訳文の添付も必要
柔道整復師の施術 骨折、ねんざなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(医師の同意書が必要な場合もあり)
※単なる肩こりや筋肉疲労などは対象外です。
被保険者証、通帳、領収書、施術明細書

はり・灸、

あんま・マッサージの

施術

医師が必要と認めて、はり・灸、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合) 被保険者証、通帳、施術領収証明書、医師の診断書又は同意書

移送費

緊急時に救急車等が使用できず、医師の指示による移送に費用がかかったとき ※市民課国保年金係へご相談ください

入院時食事療養費

入院したときの食事代のうち、1食あたり460円を自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。ただし、市民税非課税世帯は自己負担額が減額されますので、お問い合わせください。

高額療養費

同一月内に同一の医療機関等で治療を受け、医療費の自己負担額が限度額(世帯の所得や支給回数によって変わります)を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給します。
なお、給付対象になると思われる世帯には支給申請書を送付しますので、記名、振込先等、必要事項を記載のうえ、該当する領収書を添付して提出してください。
申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 高額療養費支給申請書
  • 対象となる月の領収書
  • 通帳
  • マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
  • 印鑑(世帯主以外の名義の口座へ振り込む場合)

高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

これまで高額療養費の支給対象になった世帯には市民課国保年金係から「国民健康保険高額療養費支給申請書」(以下「申請書」といいます。)を送付し、領収書と併せて提出していただく必要がありました。

今後は、高額療養費の支給申請手続きの簡素化の申請をした世帯は、申請書の提出及び領収書の添付が不要になり、原則自動振込になります。

手続きの方法等詳細につきましては、お問い合わせください。

その他の給付・助成

その他の給付・助成

こんなとき

給付内容 申請の手続き

子どもが

生まれたとき

出産育児一時金 50万円
※産科医療保障制度に加入していない分娩機関の場合は48万8千円

出産時に医療機関との間で直接支払制度に合意されており、出産費用が50万円を上回った場合申請いただく必要はありません。

出産時に医療機関との間で直接支払制度に合意されなかった場合や、出産費用が50万円を下回り差額がある場合、支給申請書をお送りします。記入した支給申請書、世帯主の口座番号・名義人がわかるものを持って申請してください。(死産・流産の場合には医師の証明書が必要となります。)

国保加入者が

亡くなったとき

葬祭費 5万円

喪主の口座番号・名義人がわかるもの、会葬礼状等のお葬式を行った事実が確認できるものを持って申請してください。(喪主以外の名義の口座へ振り込む場合は喪主の印鑑もお持ちください。)

人間ドック費用

(年度内1回限り)

人間ドック指定医療機関で人間ドックを受けたときの健診費用の一部を助成 35歳以上の国保加入者が対象です。希望する指定医療機関で受診の予約をし、事前に助成の申請を行ってください。助成券が交付されますので、医療機関へ提出してください。助成額を差引いた額は自己負担となります。なお、北信総合病院で受診される方は、市での事前申請は必要ありません。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 国保年金係
TEL:0269-22-2111(237、296、304)

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