農業者年金

公開日 2014年2月13日

更新日 2018年8月27日

加入資格等

農業者年金は、農業者の老後を豊かなものにするための年金制度です。

農業者年金基金法の一部改正が平成14年1月1日から施行され、60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している20歳以上の方が加入できます。配偶者や農業後継者など家族農業従事者も加入できます。

農業者年金の必要性と加入のメリット[PDF:618KB](チラシ)

保険料

保険料については、月額2万円を基本に1千円単位で最高6万7千円まで増額できます。また、意欲ある担い手を対象に、一定の要件に該当すれば政策支援(保険料の国の助成月額4千円から1万円)が受けられます。

終身年金で80歳までの保証付

農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。

仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。

税の優遇措置

  • 支払った保険料は、全額(1人当たり最高年額80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税での優遇が受けられます。(支払った保険料の15%~30%程度)
  • 保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税です。
  • 将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用(65歳以上の方は公的年金等の合計が120万円までは非課税)されます。

年金の支給

農業者年金制度に加入して保険料を納めた方は、65歳に達したときから老齢年金を受給することになります。

政策支援により国の助成を受けた方で、受給要件を満たし後継者等に経営継承した場合、特例付加年金として国の助成分を加算して支給されます。

旧法の経営移譲年金について

旧法の経営移譲年金を受給しようとする方(60歳~65歳)は経営移譲日の一年前が基準日となりますので、誕生月の前々月の15日までに農業委員会で申請手続きをして下さい。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農業振興係
TEL:0269-22-2111(409)

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