公開日 2014年02月13日
更新日 2014年01月16日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は原則禁止されていますが、農作物の残茎等の焼却については、農業を営むためにやむを得ないものとして、認められています。
しかし、その焼却煙が周辺住民の方や観光客に不快感を与えることもあります。
農作物の残茎等の「野焼き」であっても、周辺住民の方の生活環境などに影響を及ぼさないよう、次の点に配慮して実施しましょう。
- 焼却は必要最小限の規模とし、一斉焼却を避け、分散した焼却を行ってください
- 焼却する場合は、よく乾燥させ煙が極力でないようにするとともに、風向き等を考慮し、生活環境への影響に配慮してください。
※残茎等については、できるだけ、堆肥原料・飼料・家畜敷料などとしての利用をお願いします。